債権回収を弁護士に依頼するメリット

「せっかく商品を売却したのに取引先が代金を支払ってくれない」

「労力をかけてサービスを提供したのに顧客が料金を支払ってくれない」

「マンションの借主が家賃を支払ってくれない」

支払ってもらえるはずの金銭を支払ってもらえないという事態は全ての企業に起こり得るものです。

そのような事態に陥ってしまった場合には、どうすればよいでしょうか?

相手方に催促のメールなどを送るだけで支払ってもらえるのであれば簡単ですが、相手方としても信用を失うことを覚悟して不払いを生じさせているわけですから、通常はそう簡単に支払ってもらえるわけがありません。

企業のメンツを考えれば泣き寝入りするわけにもいかないし、かといって日々の業務に追われるなかで債権回収に時間・労力を割くことはできないという事情もあり、どうすればよいか悩まれているケースがよくあります。

このような状況においては、企業の債権回収を全面的にサポートできる唯一の専門家である弁護士に依頼をすることをオススメします。

以下、弁護士に債権回収を依頼するメリットを説明したいと思います。

 

1.相手方にプレッシャーを与えられる

自社の社長から取引先の社長に対し催促の書面を送付しても何ヶ月も応答がなかったが、弁護士が同様の催促の書面を送付したところ、すぐに支払いを受けられたというケースが多々あります。

なぜ弁護士が催促の書面を送付するとすぐに支払いを受けられるケースがあるかといえば、弁護士は裁判の専門家ですので、弁護士から届いた書面を読んだ取引先としては、「相手の会社は弁護士をつけたようだから、もし支払いをしなければ裁判を起こされてしまうかも」と考え、やむを得ず支払いを行うという態度に変わるのです。

このように、弁護士に債権回収を依頼することで相手方に本気であることが伝わり、プレッシャーを与えられるというメリットがあります。

 

2.裁判や差押えといった手段を活用できる

弁護士が催促の書面を送付したとしても、それだけで100%の確率で債権を回収できるわけではありません。

ただ、万が一、催促の書面を無視されたとしても、弁護士は法律の専門家ですので、すぐに裁判を起こし、相手方の財産を差し押さえるなどして強制的に債権を回収することができます

裁判や差押え(強制執行)といった手続は、催促の書面を送付することと異なり、特に専門的な知識・経験が必要となる手続ですので、弁護士に任せることが最適といえるでしょう。

 

3.時間や人件費が節約できる

仮に弁護士に頼まず自社で債権回収を行おうとした場合、本などで色々と調べながら慣れない手続を行うことになるため、莫大な時間がかかってしまいます。

また、従業員に指示して債権回収を行うことにしたとしても、従業員が費やした時間分の人件費がかかってしまいますし、従業員が本来の業務を行えないため、会社の業務に支障をきたすこともあり得ます。

このように、無理して慣れない債権回収を自社で行い、時間と人件費を無駄に費やすのであれば、弁護士費用はかかってしまいますが、弁護士に債権回収を任せ、本来の業務に集中して売上を伸ばした方がよほど得策といえるのではないでしょうか

 

当事務所では、立川・多摩地域の企業様を中心として、様々な業種・分野の企業様から多種多様な債権回収のご依頼をいただいております。

「できるだけ取引先との関係を悪化させないで債権を回収したい」、「早期に解決したい」など、企業様のご希望に沿った進め方で債権回収を行うよう心掛けておりますので、まずは気軽にご相談いただければと思います。

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