刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)の違い

%e6%98%ad%e5%92%8c%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%85%ac%e5%9c%92%e5%99%b4%e6%b0%b4裁判になり得る事件としては、大きく分けて刑事事件と民事事件の2種類があります(一応、国や市区町村などが行った行為が違法かどうかなどを争う行政事件・行政訴訟もありますが、ここでは取扱わないことにします)。

刑事事件(刑事裁判)って何?

刑事事件とは、犯罪行為を行ったと疑われている人(法的には「被疑者」と言いますが、マスコミ用語では「容疑者」とされています)が本当に犯罪行為を行ったのか、犯罪行為を行ったとすればどのような刑罰を与えるべきかを決める事件です。

そして、刑事裁判とは、犯罪行為を行ったとして裁判にかけられた人(法的には「被告人」と言いますが、マスコミ用語では「被告」とされています)が本当に犯罪行為を行ったのか、犯罪行為を行ったとすればどのような刑罰を与えるべきかを裁判所が判断するための手続です。

つまり、犯罪の有無と刑罰を確定しなければならない事件が刑事事件で、これらを確定する手続が刑事裁判というわけです。

 

民事事件(民事裁判)って何?

民事事件とは、簡単に説明をすると、一般の方同士における財産に関する揉め事です。

そして、民事裁判とは、一般の方同士の財産に関する揉め事について裁判所が判断をするための手続です。

例えば、「貸したお金を返せ」という民事裁判では、本当にお金を貸したのか、本当にお金はまだ返済されていないのか、貸したと主張しているお金の金額は正しいかなどについて、当事者の主張や証拠をもとに裁判所が検討をし、最終的に「お金は返さなくてよい」または「〇〇円を返せ」などと判断をすることになります。

別のケースですと、物を買ってお金を支払ったのに相手が物を引き渡さないときは「〇〇を引き渡せ」という判決を下してよいか裁判所が検討することになりますし、原告(裁判を起こした人)が何らかの精神的苦痛を与えられたときは相手に「慰謝料〇〇円を支払え」という判決を下してよいか裁判所が検討する
ことになります。

刑事事件と民事事件が同時に問題になるケースで説明をすると、人を殴った加害者がいたとすれば、その人が犯罪を行ったか、行ったとして刑罰はどうすべきかを考えるのが刑事事件で、殴られた人が殴った人に対して治療費や慰謝料などのお金を請求するのが民事事件です。

なお、財産に関する揉め事とは少し違いますが、夫婦の離婚を認めるべきかを裁判所が検討する離婚裁判も一応、民事裁判の一種です。

 

以上、刑事事件と民事事件の違いを簡単にまとめると、
犯罪や刑罰に関する事件が刑事事件財産(お金)に関する事件が民事事件というわけです。

 

刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)の違い

大まかな刑事事件(刑事裁判)と民事事件(民事裁判)の違いはお分かりいただけたと思いますが、ここでは具体的に何が違うのかについて少し掘り下げて説明したいと思います。

大きく異なる点は以下の2つです。

①当事者

刑事事件(刑事裁判)では、警察官・検察官(検事ともいいます)が犯罪行為について捜査を行い、犯罪の証拠が見つかった場合には、検察官が刑事裁判を起こし、刑事裁判内で検察官と犯罪を行ったとして裁判にかけられた人(被告人)が主張をし合うことになります(実際には、検察官と被告人の弁護人が主張をし合うことになります)。

つまり、刑事事件(刑事裁判)の当事者は、警察官・検察官と、犯罪を行ったと疑われている人・弁護人になります。

他方、民事事件(民事裁判)の当事者は、一般の方のみです(個人間でなく、会社同士や会社対個人ということもあります)。

②和解の有無

民事事件(民事裁判)は、一般の方同士の財産の揉め事ですので、当事者が納得すれば、それで解決となります。

そのため、裁判で裁判所が判決を下すことなく、裁判になる前や裁判の途中で和解という形で事件が終結することがよくあります

他方、刑事事件(刑事裁判)は、国が刑罰を与えるべきかを決めなければならないものですので、加害者と検察官・被害者が話し合って納得すれば全く問題ないとはいえない場合もあります。

加害者(または加害者の代理人弁護士)と被害者が話し合って納得することを「示談」といいますが、「示談」があったとしても刑事事件が終結するとは限らないのです

 

大まかな刑事事件と民事事件の違いはお分かりいただけたでしょうか。

立川法律事務所では、刑事事件(刑事弁護)でお悩みの立川・多摩地域の方に対し積極的にサポートをさせていただいております。

初回相談の際に刑事事件の基礎の基礎から説明させていただきますので、疑問点があれば遠慮なくご質問いただければと思います。

まずはお気軽にお問い合わせください

 

LINEで初回ご相談予約はこちら
PAGE TOP