何を相続できるか(相続財産について)

%e6%98%ad%e5%92%8c%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%85%ac%e5%9c%92%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%ba%ad%e5%9c%92%ef%bc%92相続の問題を考えるうえで押さえておかなければならないことは、相続人・相続分のほか、相続の対象となる財産(相続財産・遺産)は何かという点です。

 

相続財産(遺産)は、基本的に、亡くなった方の名義になっている財産全てです。

そのため、亡くなった方が会社を経営していた場合、会社の財産は相続財産にはなりません(ただ、亡くなった方が持っていた自分の会社の株式は相続財産になります)。

また、相続財産(遺産)には、預金や土地・建物、株式といったプラスの財産だけでなく、借金や税金の未納分などのマイナスの財産も含まれます

したがって、相続人として相続財産を相続する場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになり、借金なども背負うことになるのです。

 

また、注意しなければならないものとしては、生命保険金や死亡退職金があります。

生命保険金は、亡くなった方が生命保険に加入していた場合に死亡によって受け取ることができるお金ですが、通常、生命保険の加入者は生命保険金の受取人を加入時に決めています。

そのため、生命保険金は、相続財産として相続人間で分配するものではなく、受取人が受け取るべきものと考えられており、相続財産(遺産)には含まれないことになります

また、死亡退職金は、亡くなった方が生前に勤めていた会社から死亡時に支払われる退職金ですが、死亡退職金制度がある会社では、死亡退職金に関する規程が設けられており、その規程内で受取人が定められていることが通常です。

そのため、死亡退職金は、相続財産として相続人間で分配するものではなく、死亡退職金の規程内で受取人とされている者に支払われるべきものであると考えられており、相続財産(遺産)には含まれないことになります

 

なお、生命保険金や死亡保険金については、上で説明した通り、基本的に相続財産(遺産)にはなりませんが、「みなし相続財産」といって相続税との関係では相続財産であるとみなされています。

そのため、生命保険金や死亡退職金を受領した方は、相続税を納めなければならないことがあります。

 

相続人は誰か(相続人の問題)、各相続人がどのような割合で相続できるか(相続分の問題)、相続の対象となる財産は何か(相続財産の問題)の3つを押さえなければ、相続人間で相続財産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議を行うことはできません。

そのため、相続問題を考えなければならない方は、上の3つに関する基本的な点は把握するようにした方がよいでしょう。

立川法律事務所では、立川・多摩地域の方の相続問題の解決に積極的に取り組んでおりますので、まずは、当事務所までご相談をいただければと思います。

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