ご家族や会社の従業員が逮捕されたら
そもそも逮捕って何?
逮捕とは、犯罪を行ったと疑われる人の身柄を拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類がありますが、ここでは通常逮捕と現行犯逮捕について説明します。
まず、通常逮捕とは、事前に裁判所に請求して取得した逮捕状を示して逮捕することをいいます。
「通常逮捕」という名前の通り、逮捕する場合の通常の方法になります。
逮捕は強制的に身柄を拘束する手続ですので、本当に逮捕が必要かどうかについて事前に裁判所のチェックを受けたうえ、裁判所の許可証である逮捕状を示さないと原則として逮捕ができないことになっています。
また、現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯罪を終えたばかりの人を逮捕状なく逮捕することをいいます。
現に犯罪を行っている人や犯罪を終えたばかりの人については、その人が犯人であることは明らかですので、例外的に逮捕状なしに(裁判所のチェックなしに)逮捕できることになっています。
家族や従業員が逮捕されたらどうすればいいの?
通常逮捕でも現行犯逮捕でも、逮捕された後は、警察署で拘束され、警察官の取調べを受けることになります。
そして、逮捕された方は、極度の緊張や不安の中で取調べを受けることになりますので、真実と異なる供述や明らかに不利になるような供述をしてしまうことがあります。
そして、取調べの結果は供述調書という形で書面に残すことになりますので、一度、間違った供述をして供述調書に残してしまうと後から撤回することが難しくなります。
そのため、ご家族や会社の従業員などが逮捕されてしまった場合には、取調べを受けるうえでの適切なアドバイスを逮捕された方に対しすぐに伝えてあげることが重要です。
しかし、通常、ご家族や職場の方が逮捕直後に逮捕された方と面会をすることは許されておらず、逮捕された方と面会できるのは弁護士のみです。
そこで、逮捕された方を守るためには早期に弁護士を探すことが重要となるというわけです。
立川法律事務所では、逮捕直後の面会が特に重要であると考えておりますので、できる限りご相談をいただいた直後に警察署に面会に行くようにしています。
刑事事件でお悩みの立川・多摩地域の方は、早めに当事務所までご相談いただければと思います。
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