遺産分割を弁護士に依頼するメリット

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このようにお考えになる方もいるかもしれませんが、遺産分割を弁護士に依頼することには色々とメリットがあります。

そして、遺産分割を弁護士に依頼するメリットとしては、大きく以下の4つであると思います。

① 話し合いのストレスから解放される

「なぜ遺産分割を行うのか」というページでも説明をしましたが、相続財産(遺産)の中に土地・建物といった不動産が含まれている場合には、相続人の中で誰が不動産を貰うかという話し合いをしないと、その不動産は相続人全員の共有となり、各相続人は単独で不動産を自由に処分できなくなってしまいます。

このような状況を避けるために、相続人間で、誰がどの不動産を貰うかという点を含め、遺産分割の話し合いを行わなければなりません。

しかし、遺産分割の話し合いは親族間で行われるため、親族間の仲があまり良くないような場合には、まともに話し合いすらできないこともよくあります。

そして、このような状況で話し合いを続けても、いつまで経っても遺産分割が終わらないということもあり得ます。

また、日頃、あまり話をしていない親族同士でお金に関することを話し合うというのは、非常に大きなストレスとなります。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士がご依頼者様に代わって親族間の交渉を行うことができますので、ご依頼者様としては親族と直接話をすることなく、顔を合わさずに遺産分割を終えることが可能になります

また、親族でない第三者である弁護士が親族間の話し合いに加わることによって、話し合いがスムーズに進むということもよくあります

遺産分割の話し合いは数年程度かかることもよくありますので、数年間、ご自身で話し合いをしなければならないストレスを考えれば、弁護士に依頼をすることのメリットは非常に大きいものといえます。

② 有利な条件で交渉を進められる

遺産分割の話し合いは、基本的に自由に行ってよいのですが、例えば、遺産を分ける際に法律で考慮すべきとされている「特別受益」や「寄与分」といった概念があります(ここでは、それぞれの説明は省略します)。

このように、遺産分割においては法律的な事項も考慮する必要がありますので、法律的なことも踏まえて話し合いを進めていかなければ、知らないうちに自分が不利な状況に陥っているということもあり得ます。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、法的にご依頼者様が有利になり得る主張を漏れなく述べることができますので、ご依頼者様が有利な条件を勝ち取ることが可能になります

③ 遺産分割が終了するまで全ての段階でサポートを受けられる

「遺産分割の流れ」というページでも説明をしましたが、遺産分割には、遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判という流れがあります。

そして、下記の表をご覧いただくと分かりやすいと思いますが、遺産分割協議でご依頼者様に代わって話し合いを進めることや遺産分割調停・審判に出席することは、法律上、弁護士のみが行えることになっています

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
遺産分割協議で代理人として交渉      
遺産分割調停      
遺産分割審判      
相続登記    
相続税申告      

そのため、遺産分割のサポートを専門家から受けることを検討している場合には、基本的に、遺産分割が終わるまで全ての段階でサポートが受けられる弁護士に依頼をすることがよいといえます。

ただ、相続登記を弁護士が行うことは少ないため、相続登記は司法書士の先生にお願いをし、相続税申告は税理士の先生にお願いをすることがよいと思います(当事務所では、提携している他士業の先生がおりますので、必要な場合にはご紹介させていただきます)。

④ 遺産分割後のトラブルを予防できる

遺産分割の話し合いがまとまったとしても、その内容を書面に残しておかなければ、後で「言った、言わない」ということで紛争が蒸し返しになるおそれがあります。

そこで、通常、遺産分割の話し合いがまとまった際には、遺産分割協議書という書面を作成し、合意した内容を相続人間で確認します。

しかし、この遺産分割協議書をご自身で作成し、内容に不備があった場合、せっかく作った遺産分割協議書が意味のないものになってしまう可能性があります。

この点、遺産分割を弁護士に依頼した場合であれば、内容に不備のない遺産分割協議書を作成することができますので、遺産分割後に再び相続人間でトラブルになるような事態を防ぐことができます

 

立川法律事務所では、遺産分割の話し合いをスタートする前から遺産分割が終了するまで、全ての段階でサポートをさせていただいております。

「遺産分割で揉めている」という段階でなく、「遺産分割で揉めそう」という段階でも、ご相談をお受けしておりますので、立川・多摩地域で相続問題にお悩みの方は当事務所までご相談ください。

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