刑事事件で弁護士に依頼するメリット
このページでは、ご家族や従業員などが逮捕されてしまった場合に、弁護士に依頼をして刑事弁護をしてもらうことによりご本人やご家族などの周囲の方にどのようなメリットがあるかを説明したいと思います。
①逮捕直後に逮捕された方と面会できる
逮捕された場合、逮捕された方は、まず、最大72時間、警察署に留置されることになりますが、この期間、逮捕された方との面会ができるのは弁護士のみで、ご家族や職場の方などは面会をすることができません。
また、弁護士が逮捕された方と面会を行う場合、一般の方の面会とは異なり、警察官が立ち会うことはなく、時間も基本的に無制限となります。
逮捕直後、逮捕された方としては、この先、何が起きるか分からず非常に不安定な精神状態に置かれます。
そして、そのような精神状態の中で、逮捕された方は、警察から集中して取調べを受けることになります。
真実のみを述べ、正しい供述調書(取調べの結果を書面に残したもの)が作成されればよいですが、不安定な精神状態に置かれていることもあって、事実とは異なる供述調書が作成されてしまったり、自分に不利になるような供述調書が作成されてしまうことがあります。
このような供述調書が一度作成されてしまうと、後に裁判となった場合に証拠として提出され、この供述調書が原因で裁判で不利な結果となってしまうこともあり得ます。
この点、逮捕直後に弁護士に依頼をしたとすれば、弁護士は逮捕された方と逮捕直後に面会をすることができますので、逮捕された方にすぐ会いに行き、この先の手続の流れをじっくりと説明し、不安を取り除くことができます。
また、逮捕された方に対し、取調べを受けるうえでの注意点をお話しますので、取調べで取り返しのつかないミスをしてしまうことを防ぐことができます。
②勾留を阻止する活動ができる
最大72時間の身柄拘束である逮捕に引き続き、最大20日間の身柄拘束である勾留がなされることがあります。
ただ、20日間も身柄拘束をされてしまうと、学生であれば長期欠席となってしまい、社会人であれば長期欠勤となってしまい、場合によっては学校や会社に復帰することが難しくなってしまうこともあります。
また、長期の身柄拘束によって親戚や友人などに逮捕された事実を知られてしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためには、勾留を阻止することが重要です。
勾留は、検察官が裁判所に請求し、裁判所が認めることでなされるものですので、弁護士は、法律で定められた勾留の要件を満たさないことを検察官に主張し、勾留の請求をしないよう促し、仮に勾留請求がなされてしまった場合でも、裁判所に対し勾留を認めるべきでないことを主張していくことができます。
③被害者の方と迅速に示談交渉ができる
示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。
仮に被害者との示談が成立すれば、被害者から一定の許しがあったものと評価されますので、不起訴として釈放になるか、裁判になったとしても実刑ではなく執行猶予の判決を貰える可能性が高まります。
そこで、逮捕された方にとって被害者との示談は非常に重要となるわけですが、被害者の方の中には、示談金を受け取ることで自分の被害がなかったものにされるように感じ、示談を嫌がる方もいらっしゃいます。
また、示談交渉には応じるものの、非常に高額な示談金を提示される方もいらっしゃいます。
このような状況において、弁護士に依頼をすれば、弁護士は日々交渉業務を行っておりますので、被害者の方の感情に配慮しつつ、適切な金額で示談ができるよう迅速に行動することが可能です。
④保釈請求によって身柄を解放できる
仮に逮捕・勾留の後、起訴され裁判になってしまった場合、起訴後勾留といって裁判が終わるまで身柄拘束が続くことがあります。
そして、裁判が終わるまでは、通常、1、2ヶ月程度はかかりますので、非常に長い期間、身柄が拘束されることになってしまいます。
ただ、起訴後勾留には保釈といって身柄を解放する手続があり、裁判所に保釈を認めてもらえれば、普通に生活をしながら裁判を行うことができます。
この点、弁護士に依頼をした場合、法律に定められた保釈の要件を満たすよう、裁判所に対し適切に保釈請求を行いますので、1、2ヶ月といった長期の身柄拘束を免れ、普通に生活をしながら裁判を行うことができる可能性が高まります。
⑤不起訴・無罪・執行猶予を求める弁護活動ができる
仮に無実の罪で逮捕されてしまった場合、弁護士としては、ご依頼者様の言い分をよく聞き、無実を裏付ける証拠を探すことに全力を注ぎます。
そして、無実であることを裏付ける主張や証拠を検察官に提示することで、検察官に不起訴とし、身柄を釈放するよう促します。
また、仮に裁判になってしまった場合でも、裁判にて、無実であることを裏付ける主張や証拠を提出し、裁判所に無罪判決を下すよう求めていきます。
他方、実際に罪を犯し逮捕されてしまった場合であれば、被害者と示談を成立させ、また、逮捕された方が十分に反省していることを検察官に伝えるなどして、検察官に対し不起訴処分を促します。
また、仮に裁判になってしまった場合でも、裁判にて、被告人の反省や被害者との示談結果などを裁判官に把握してもらうことで、実刑判決ではなく執行猶予の判決を下すよう求めていきます。
ご家族や職場の方が逮捕された場合には、できればその日のうちに当事務所までご連絡をいただき、今後に関するアドバイスを貰うことをお勧めします。
立川法律事務所では、ご家族や職場の方が逮捕されてしまったような場合には、できる限り即日での相談を無料でお受けしております。
まずは、当事務所までご相談いただければと思います。
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