国選弁護人と私選弁護人の違い

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それでは、「国選弁護人」と「私選弁護人」の違いは何でしょうか。

 

そもそも国選弁護人って何?

国選弁護人とは、簡単に言えば、お金がなく私選弁護人がつけられないときに国がつけてくれる弁護人のことをいいます。

このように、お金がないことが条件となっておりますので、本人において、現金・預金が50万円未満であることが必要になります。

また、国選弁護人は、逮捕された後、すぐにつけてもらえるわけではなく、逮捕に続き勾留が始まる段階で国選弁護人をつけてもらえることになります。

そのため、逮捕直後に国選弁護人から取調べなどに向けたアドバイスをもらうということできません。

なお、国選弁護人に支払われた報酬については、通常はご自身で負担する必要はありませんが、弁護士報酬を支払う余裕があると判断された場合には、裁判終了後に弁護士報酬を支払わなければならなくなることもあります。

 

私選弁護人と国選弁護人の違いは?

私選弁護人とは、逮捕された方やそのご家族などが自ら選んで依頼した弁護人のことですが、国選弁護人とは何が違うのでしょうか。

まずは、以下の表をご覧ください。

  私選弁護人 国選弁護人
弁護士を選べるか 自由に選ぶことができる 選べない(国が名簿から割り振る)
弁護士がつく時期 いつでも 勾留後
交代・解任 可能 原則不可
権限 同じ
能力 実際に担当する弁護士次第

私選弁護人と国選弁護人の主な違いは上の表の通りです。

よく誤解されている方もいらっしゃいますが、私選弁護人でも国選弁護人でも権限に変わりはありませんので、「できること」は同じです。

そして、私選弁護人と国選弁護人の最も大きな違いは、「弁護士を選べるか」と「弁護士がつく時期」です。

国選弁護人は、勾留後でなければつけられず、逮捕直後につけることはできませんので、一通りの取調べを弁護士のサポートがない状態で受けなければならないことがあり得ます

これに対して、私選弁護人は、逮捕直後や場合によっては逮捕前から弁護人をつけることが可能であるため、弁護士のアドバイスを受けたうえで取調べに挑むことが可能です

また、国選弁護人は、国(裁判所)が国選弁護活動を行っている弁護士の名簿の中から機械的に配点する弁護士を決めるため、どのような弁護士がつくかは実際に面会するまで分かりません。

そして、仮に国選弁護人となった弁護士に不満があったとしても、原則として弁護人を変更することは認められておりません。

これに対して、私選弁護人の場合には、ご本人やご家族が弁護士を自由に選ぶことができるため、納得のいく弁護活動を受けることができます。

 

国選弁護人と私選弁護人はどっちがいいの?

このような質問をよくいただきますが、断定してお答えできるものではありません

ただ、私選弁護人の方が納得のいく弁護活動を受けられる可能性は高いと思います。

それは、ご自身の目で実際に依頼をする弁護士を選ぶことができるからです。

ごく稀にではありますが、「国選弁護人の先生があまり面会に行ってくれない」、「国選弁護人の先生が迅速に動いてくれない」というようなご相談をいただくことがあります。

確かに、国選弁護人の報酬は、私選弁護人の報酬の相場と比較すると、数分の一程度であることは事実です。

また、国選弁護人の名簿は、弁護士会によっても異なりますが、研修を一回受けることで登載できるようになるなど、登載に厳格な要件は設けられておりませんので、普段はあまり刑事事件をされていない弁護士や刑事事件に情熱があるというほどではない弁護士などが国選弁護人として選ばれる可能性はゼロではありません。

しかし、その反面、国選弁護人をされている先生で、経験豊富なうえ、とても熱心な弁護活動をされている方も非常に多く存在します。

そのような先生に巡りあえた場合には、私選弁護人をつけるより結果として良かったということもあるかもしれません。

結論としては、私選弁護人の報酬を支払える余裕があり、その報酬を支払う価値のある弁護士に巡りあうことができれば私選弁護人を選任する方がよいと思いますし、そうでなければ国選弁護人を選任することでよいと思います。

 

 

立川法律事務所では、逮捕・勾留されているご本人と実際に面会をし、その後、依頼をするかどうかを決められる仕組みをとっております。

刑事弁護はご本人との信頼関係が非常に重要になりますので、慎重に弁護士を選ばれることをお勧めします。

立川・多摩地域でご家族・従業員などが逮捕されてしまってお困りの方は、当事務所までご相談いただければと思います。

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