盗撮で弁護士をお探しの立川・多摩地域の方へ
盗撮はどのような罪になるか?
盗撮をするとどのような罪になるかについて正確にご存じの方は多くはありません。
犯罪となる盗撮は、基本的に、通常服に隠されている下着や体を撮影する行為ですが、公共の場所で行ったか、住居などの公共の場所でない私的な場所で行ったかによって成立する罪は異なります。
まず、トイレやエスカレーターなど公共の場所で盗撮を行った場合には、各都道府県ごとの条例である迷惑防止条例に反する行為(迷惑防止条例違反)となります。
他方、住居などの私的な場所で盗撮を行った場合には、都道府県ごとの迷惑防止条例の内容によって取扱いが異なります。
東京近郊の地域を例に挙げると、東京都、埼玉県、千葉県の迷惑防止条例では、私的な場所での盗撮が規制されているため、それらの地域で盗撮を行った場合には迷惑防止条例違反になります。
これに対して、神奈川県の迷惑防止条例では、私的な場所での盗撮が規制されていないため、神奈川県内で盗撮を行った場合には迷惑防止条例違反にはならず、迷惑防止条例違反より軽い軽犯罪法違反になります。
ただ、18歳未満の者を盗撮した場合には児童ポルノ法違反になる可能性があり、盗撮目的で住居に立ち入ったことについて刑法上の住居侵入罪が成立することもあります。
盗撮で捕まると刑務所に行かなければならないの?
まず、迷惑防止条例違反にあたる盗撮で捕まった場合には、初犯で、被害者の方と示談(加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすること)が成立すれば、不起訴になる可能性が高いです。
被害者の方と示談が成立しなければ、略式起訴(検察官が通常の刑事裁判ではなく罰金や科料を科すための簡易な刑事手続を行うことを求めること)となり罰金となる可能性が高いです。
仮に初犯ではなく、性犯罪の前科(過去に有罪判決を受けた事実)があった場合、略式起訴ではなく通常の起訴により通常の刑事裁判となり、執行猶予中であれば実刑判決となる可能性が高く、執行猶予中でなければ執行猶予となる可能性が高いです。
他方、軽犯罪法違反にあたる盗撮で捕まった場合においても、別途、住居侵入罪や児童ポルノ法違反が成立するときには、上記と同じような取扱いになると思います。
住居侵入罪や児童ポルノ法違反が成立しないときには、性犯罪の前科があったり執行猶予中であるなどの事情がなければ、微罪処分(事件を検察官に送致せずに警察段階で終了させること)として事件が終了する可能性が高いと思います。
以上、盗撮で捕まると、どのような処分になるかを説明しましたが、処分・刑罰はあくまでケースごとに判断されるものですので、必ず説明した通りの結果になるとは限りません。
なお、実刑判決で刑務所に行く場合はもちろん、罰金も執行猶予も有罪判決であることに変わりはありませんので、前科がついてしまうことに注意が必要です。
盗撮で弁護士に依頼をするメリット
既に説明させていただいた通り、迷惑防止条例違反にあたる盗撮で捕まった場合や、住居侵入罪等も成立する軽犯罪法違反にあたる盗撮で捕まった場合、被害者の方と示談が成立すれば、初犯である限り、不起訴となり前科がつかない可能性が高いです。
加えて、仮に盗撮で逮捕や勾留といった身柄拘束をされてしまった場合でも、被害者の方と示談が成立すれば、その時点で釈放になる可能性が高くなり、長期の身柄拘束によりお仕事や学業に支障が生じることを防ぐことができます。
このように、盗撮で捕まってしまった場合には、深く反省をしたうえ、被害者の方に謝罪をし、示談という形で被害者の方に許しをもらうことが最も重要になります。
ただ、被害者の方と示談交渉をするためには、警察や検察から被害者の連絡先(電話番号・住所など)を聞く必要があります。
しかし、警察や検察から被害者の連絡先を聞けるのは、基本的には、弁護士のみです。
そのため、本人やそのご家族の方などが弁護士をつけずに被害者の方と示談交渉を行おうとしても、被害者の連絡先が分からず、交渉を開始することすらできないということになります。
また、特に性犯罪の被害者の方は非常に不安定な精神状態に陥っていることが多く、示談交渉をするうえでも十分な配慮が必要になります。
この点、弁護士であれば日頃から交渉を行っているため、適切な示談交渉を行うことができます。
このように、被害者の方と示談をしたい場合には、早期に弁護士をつけたうえで適切な示談交渉を行ってもらうことが重要になるのです。
盗撮が冤罪(無実)である場合はどうすればよいか?
盗撮で捕まった後に「自分はやっていない」と無実を訴えた場合、逮捕・勾留と長期にわたって身柄拘束をされてしまう可能性が高くなります。
そのような長期の身柄拘束のなかで不安定な精神状態になり、長時間の取調べを受けると、無実であるにもかかわらず「やりました」と自白してしまうことがあり得ます。
このような自白は供述調書という形で書面に残り、刑事裁判の際に証拠として提出されることになりますので、裁判の場で「自分はやっていない」と主張したとしても、有罪判決が下されてしまう可能性が高くなってしまいます。
そのため、盗撮で捕まった場合には、そのご家族などが早期に弁護士に探し、どのように取調べを望むべきかなどのアドバイスを聞くことが重要になります。
また、盗撮しようとしていたと主張されて捕まった場合など、盗撮画像等の証拠なく捕まったときにおいて、盗撮事件における重要な有罪の証拠は、被害者の方の証言(供述)です。
そのため、被害者の方の供述調書を細かく分析するなど、矛盾している箇所や不自然な部分などがないかを慎重に検討する必要があります。
また、裁判で被害者の方の証人尋問を行う場合には、反対尋問として弁護士から被害者の方に質問をすることによって被害者の証言の信用性に疑いがあることを明らかにするよう努めます。
このように、被害者の方の証言(供述)を慎重に検討するのは弁護士の役割というわけです。
大まかにはお分かりいただけたと思いますが、盗撮で捕まった場合には、被害者の方との示談交渉や取調べの対応が特に重要になりますので、早期に弁護士からサポートを受けることが非常に効果的です。
立川法律事務所では、盗撮事件をはじめとした刑事事件についてお悩みの立川・多摩地域の方に対し、積極的にサポートをさせていただいております。
盗撮でお悩みの立川・多摩地域の方は、お早めにご相談をいただければと思います。
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