立川の弁護士による相続・遺産分割・遺言相談

相続・遺産分割・遺言問題の特設サイトを開設いたしました。
より詳しい解説などを掲載しておりますので、是非ご覧ください。

立川法律事務所が相続問題で選ばれる理由

立川法律事務所は、JR立川駅北口より徒歩3分の場所にある法律事務所です。

当事務所では、開設以来、一貫して相続問題をメインの分野として取り扱っており、常時数十件程度の相続問題のご依頼をいただいている状況で、今まで立川・多摩地域にお住いの多くの方からご依頼をいただいてまいりました。

当事務所では、遺産分割、寄与分、特別受益、遺産の使い込みなど遺産分割に関する問題から、遺言作成、遺言執行、遺留分、遺言無効確認請求など遺言に関する問題や家族信託などの生前対策まで、相続業務全般を幅広く取り扱っております。

立川法律事務所の特徴としては、

①初回無料相談・複数弁護士による法律相談の実施
②土日祝日休まず21時まで電話受付
③事前に費用感を把握できる詳細かつ明確な料金体系

の3つが挙げられます。

特筆すべき点は①で、他の法律事務所様では無料相談を1名の弁護士が担当することも多いなか、当事務所では、弁護士のスケジュールの兼ね合いもありますが、可能な限り複数の弁護士で初回無料相談を担当させていただきます。

複数の弁護士が法律相談を担当することで、多角的な視点からお客様のトラブルを分析し、より正確な解決の方向性を見出すことが可能となります。

また、立川法律事務所の相続問題における強みとしては、

①開設以来、一貫して相続をメインの分野として扱ってきたノウハウと実績
②税理士事務所様・司法書士事務所様と連携し、相続問題のフルサポートを実現
③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

④相続調査プラン・遺産手続プラン等の各種専門プランを用意し、幅広いニーズに対応

の4つが挙げられます。

そのなかでも、③については、まず、遺産分割と遺留分に関するご依頼については、基本的に、協議段階、裁判所手続段階問わず、「遺産分割フルサポートパック」、「遺留分フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております

また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります

また、④に記載した相続調査プラン・遺産手続プランについては、これらのサポートを独立したプランとして設けて実施している法律事務所は少なく、相続に特化した当弁護士法人ならではのプランといえます

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

また、多くの法律事務所様では、遺産手続のプランも設けておりませんが、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当弁護士法人では遺産手続のプランを独立して設けている関係で、遺産分割後などに行う各手続についても弁護士で一括対応させていただきます。

また、遺言作成のご依頼についても、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに当法人にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくベーシックな遺言作成のご依頼のほか、どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを当法人にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただく「遺言作成コンサルティング」というプランを用意させていただいており、相続問題をメインの分野で扱う法律事務所として、一歩踏み込んで遺言を作成したい方のニーズにも応えられるようにしております。

 

相続・遺産分割問題について

高齢者の人口が増え続けている日本では、当然、相続・遺産分割問題も増え続けています。

相続の発生件数は、20年前は年間90万件ほどでしたが、現在は130万件ほどになっており、1.5倍近い数字になっています。

それに伴い、相続の揉め事も当然増えており、10年ほど前は年間約10万件であった家庭裁判所への相続に関する相談件数も、現在は年間20万件弱と2倍近くになっています。

そして、今後も高齢化社会は続くはずですので、相続・遺産分割問題は増え続けるものと思います。

 

相続・遺産分割問題解決のポイント

立川や多摩地域の方などから相続・遺産分割問題について日々ご相談をいただいておりますが、相続・遺産分割問題の難しいところは、遺産の分け方に明確なルールがない点です。

例えば、貸したお金を返すよう請求する場合には、どのようなときに請求が認められるかが民法によって定められているため、返すべきか、返さないべきかという結論が民法により導かれます。

また、刑事裁判であれば、どのような場合に犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法により導かれます。

しかし、遺産の分け方については、民法で各相続人がどのような割合で遺産を受け取れるかということが定められているだけで、どの財産を誰に与えるべきかという具体的なルールは何も書かれていません。

そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいことになっており、場合によっては、各相続人は言いたい放題に自分の要求を言えてしまうということです。

 

このような難解な相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

譲り合いと聞くと、「弁護士の割にずいぶん弱腰じゃないか」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続問題に関しては明確なルールがない以上、相続人全員が一歩も譲らない状態だと、いつまで経っても問題は解決しません。

そのため、弁護士がついた状態の交渉においても譲り合いの姿勢が非常に重要になります。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

こちらとして譲ることができる点はどこか、こちらで譲歩する代わりに相手に譲ってほしい点、相手が譲ることができそうな点はどこかを探るということです。

こちらで一歩譲歩する代わりに相手にも一歩譲歩してもらう、この作業を繰り返すことで次第にお互いが納得できる解決に近づくことができます。

弁護士は訴訟などで戦うことに慣れていることもあり、このような姿勢を忘れがちですが、相続問題を解決するうえではこういった交渉スタンスが重要であると当事務所では考えています。

 

相続・遺産分割問題が増加しているなか、当然、立川・多摩地域においても相続・遺産分割問題で悩まれている方の数は増えているものと思います。

法律事務所に相談に行くのは気が重いとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、無料相談も実施しておりますので、遺産分割や遺留分、寄与分、特別受益などの相続問題でお悩みの方や、遺言作成を検討している立川・多摩地域の方は、当事務所まで気軽にご相談いただければと思います。

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