誰が相続できるか(相続人と相続分について)
ご家族などが亡くなられて相続を行う場合、まず考えなければならないのは、誰が相続人となり、各相続人がそれぞれどのような割合で財産を相続するか(各相続人が財産を相続できる割合のことを「相続分」といいます)です。
相続人と相続分は民法という法律で定められています。
ただ、注意しなければならないのは、亡くなった方が生前に民法で定められた相続人以外の方に財産を引き継ぐことを遺言で残すことは問題ありませんし、民法で定められた割合と異なる割合で相続人に財産を引き継ぐことを遺言で残すことも問題ないという点です。
つまり、民法という法律で定められたルールは絶対ではなく、それと異なる内容の遺言などがあれば、そちらが優先されるということです。
それでは、以上のことを踏まえて、民法で、相続人と相続分(各相続人が財産を相続できる割合)について、どのように定められているか説明をします。
まずは、下の図をご覧ください。
相続人と相続分を考えるうえで、まず、亡くなられた方に妻や夫といった配偶者がいるかを検討します。
仮に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人となります(1行目の図)。
そして、亡くなられた方に子どもがいる場合には、配偶者と子どもが相続人になります(既に子どもが亡くなっていて、孫がいる場合には、配偶者と孫が相続人になります)(1行目の①の図)。
亡くなられた方に子・孫・ひ孫がいない場合で、父母がいる場合には、配偶者と父母が相続人になります(父母がおらず、祖父母がいる場合には、配偶者と祖父母が相続人になります)(1行目の②の図)。
亡くなられた方に子・孫・ひ孫がおらず、父母・祖父母もいない場合で、兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります(1行目の③の図)。
他方、亡くなられた方に配偶者がいない場合については、上で説明した相続人から配偶者を除くだけです(2行目の図)。
つまり、子どもがいれば子どもが相続人になり(子どもが亡くなっていれば孫が相続人)、子・孫・ひ孫がおらず父母がいる場合には父母が相続人になり(父母がいなければ祖父母が相続人)、子・孫・ひ孫・父母・祖父母がおらず兄弟姉妹がいる場合には兄弟姉妹が相続人になります。
要するに、まず、配偶者かいるかいないかで分かれて、その後、①の場合にあたるか、①の場合にあたらなければ②の場合にあたるか、②の場合にあたらなければ③の場合にあたるかを検討していけばよいということです。
そして、相続分(各相続人が財産を相続できる割合)についても、図に記載した通りです。
ただ、子どもが複数人いる場合など、同じカテゴリーの相続人が複数いる場合には、定められた割合をさらに人数分で割ることになります。
例えば、亡くなった方に妻と2人の子どもがいた場合には、妻が2分の1、2人の子どもが4分の1ずつ相続をするということになります。
相続人と相続分については、お分かりいただけたでしょうか。
基本的に上の図にある6つのパターンを覚えておいていただければ足りるはずですので、相続問題に取り掛かる前に把握しておくことがよいと思います。
立川法律事務所では、立川・多摩地域の方の相続問題の解決に積極的に取り組んでおりますので、まずは、当事務所までご相談をいただければと思います。