釈放してほしい方へ
一度、逮捕されてしまうと、逮捕に続き勾留がなされ、その後、起訴され刑事裁判になった場合には起訴後勾留として身柄拘束が継続されることがあります。
このような流れを辿ることになってしまった場合には、合計で2、3ケ月程度は身柄を拘束されてしまうことになりますので、学業やお仕事など色々なことに支障が出てしまうことがあり得ます。
そのため、とにかく早く釈放してほしいという要望をよくいただきます。
どうすれば釈放になるの?
釈放とは、身柄拘束から解放されて自宅などに戻ることをいいます。
釈放になる場合には、大きく4つのケースがあります。
①逮捕後に勾留にならずに釈放になるケース、②逮捕・勾留後などに不起訴や略式起訴になるケース、③起訴後に保釈になるケース、④起訴後勾留後に裁判で執行猶予判決となるケースの4つです。
①逮捕後に勾留にならずに釈放になるケースとは、検察官が裁判所に対して勾留を請求しなかった場合や検察官が勾留請求をしても裁判所が勾留を決定しなかった場合です。
そして、勾留を阻止するための弁護士の活動としては、検察官に対し身柄拘束を継続する必要がないことや勾留した場合の不利益を訴えて勾留請求をしないように求めたり、裁判所に対して勾留を認めるべきでないことを訴えて勾留決定をしないよう求めることになります。
②逮捕・勾留後などに不起訴や略式起訴になるケースのうち、まず、不起訴になるケースについてですが、不起訴になるケースで最も多いのは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、起訴すれば有罪となるような証拠が揃っている状況ではあるが、被害者と示談が成立しているなど、検察官が刑事裁判にかけるほどの必要はないと考えた場合の不起訴処分です。
他方、略式起訴とは、検察官が、通常の刑事裁判ではなく、罰金を科すための簡易な手続にかけることを裁判所に求めることをいいます。
略式起訴になった場合には、通常、その日のうちに裁判所から罰金を支払うよう命令が出て、罰金を支払うことで釈放になります。
弁護士としては、被害者と示談を成立させるなどの活動を行い、起訴猶予にすべきであることや通常の刑事裁判にかけるほどの必要がないことを検察官に主張していくことになります。
③起訴後に保釈になるケースについては、「保釈してほしい方へ」というページで説明します。
④起訴後勾留後に裁判で執行猶予判決となるケースについては、説明は不要かもしれませんが、裁判所が実刑判決を下さず、執行猶予となり刑務所に行く必要がなくなった場合です。
弁護士としては、被害者と示談が成立していることや再犯の可能性が少ないこと、本人が十分に反省していることなどを主張して裁判所に執行猶予判決を下すよう求めることになります。
立川法律事務所では、スピーディーな身柄の解放を目指し対応させていただきますので、ご家族や会社の従業員が逮捕された場合には、お早めにご相談をいただければと思います。
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