人身事故・死亡事故で弁護士をお探しの立川・多摩地域の方へ

人身事故・死亡事故はどのような罪になるか?

死亡事故はともかく、人身事故については免許の点数に影響する行政上の責任を負うことや治療費などを賠償する民事上の責任を負うことについては把握している方も多いと思いますが、多くのケースで犯罪にもなり、刑事上の責任を負うことはあまり知られていません。

人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転死傷行為処罰法という法律に規定されている「過失運転致傷罪」、「危険運転致傷罪」のいずれかに該当する可能性があります(その他、「準危険運転致傷罪」という犯罪もありますが、ここでは説明は省略します)。

死亡事故を起こしてしまった場合も、同様に、自動車運転死傷行為処罰法という法律に規定されている「過失運転致死罪」、「危険運転致死罪」のいずれかに該当する可能性があります(その他、「準危険運転致死罪」という犯罪もありますが、ここでは説明は省略します)。

まず、「過失運転致傷罪」や「過失運転致死罪」については、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、その結果、人が怪我または死亡してしまった場合に成立します。

そのため、人身事故や死亡事故を起こしてしまった場合には、避けることが不可能であった事故といった例外的なケースでない限り、基本的には「過失運転致傷罪」または「過失運転致死罪」が成立することになります

他方、「危険運転致傷罪」、「危険運転致死罪」については、危険な運転を行って人身事故・死亡事故を起こした場合に成立する犯罪で、「過失運転致傷罪」や「過失運転致死罪」より悪質なケースに適用されます

具体的には、アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難であるのに自動車を運転し人身事故・死亡事故を起こした場合や、信号無視かつ高速度で運転し人身事故・死亡事故を起こした場合など、危険かつ悪質な運転で人身事故・死亡事故を起こした場合に成立する犯罪です

そして、「過失運転致傷罪」や「過失運転致死罪」が成立すると、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金に処されます。

ただし、怪我が軽い場合には、刑を免除することもできるとされています。

他方、「危険運転致傷罪」が成立すると15年以下の懲役に処され、「危険運転致死罪」が成立すると1年以上20年以下の懲役に処されます。

このように、「過失運転致傷罪」「過失運転致死罪」と「危険運転致傷罪」「危険運転致死罪」では罪の重さが大きく異なっています。

 

人身事故・死亡事故で捕まると刑務所に行かなければならないの?

人身事故で捕まった場合、「過失運転致傷罪」であれば、ほとんどのケースで刑事事件として扱う必要まではないとして起訴されず、刑事裁判にならずに事件は終結します

仮に重大な交通事故犯罪であるとして起訴され、その後、有罪となった場合でも、9割以上が罰金刑となっており、刑務所に行くことになる可能性は低いと思います(罰金は20万円から50万円程度となることが多いと思います)。

ただ、被害者の怪我が非常に重いケースや被害者が死亡している「過失運転致死罪」のケースでは執行猶予付きの8ヶ月~3年程度の禁固刑になる可能性があり、重大な道路交通法違反(飲酒運転、ひき逃げ、無免許運転など)も一緒に問題となっているケースなどでは、執行猶予付きの半年~4年程度の懲役刑となることもあります。

他方、「危険運転致傷罪」や「危険運転致死罪」で捕まった場合には、半数以上が起訴され刑事裁判となります

そして、「危険運転致傷罪」で起訴され有罪判決となった場合には、執行猶予付きの3年未満の懲役刑となることが多く、「危険運転致死罪」で起訴され有罪判決となった場合には3年以上の実刑判決となり刑務所に行くことになるケースが多いです。

以上、人身事故・死亡事故で捕まると、どのような処分になるかを説明しましたが、処分・刑罰はあくまでケースごとに判断されるものですので、必ず説明した通りの結果になるとは限りません。

なお、実刑判決で刑務所に行く場合はもちろん、罰金も執行猶予も有罪判決であることに変わりはありませんので、前科がついてしまうことに注意が必要です。

 

人身事故・死亡事故で弁護士に依頼をするメリット

人身事故・死亡事故で少しでも処分を軽くするためには、深く反省をしたうえ、被害者やご遺族に謝罪をし、示談という形で被害者・ご遺族に許しをもらうことが最も重要になります。

ただ、被害者やご遺族は非常に不安定な精神状態に陥っていることが多く、示談交渉をするうえでも十分な配慮が必要になります。

この点、弁護士であれば日頃から交渉を行っているため、適切な示談交渉を行うことができます。

このように、被害者やご遺族と示談をしたい場合には、早期に弁護士をつけたうえで適切な示談交渉を行ってもらうことが重要になるのです。

また、検察官や裁判官に反省を示し、再発防止に取り組むことを訴えることも重要です。

ただ、それらの取組みを口頭で検察官や裁判官に伝えてもあまり意味がありませんので、適切に証拠化し資料として提出する必要があります。

この点、弁護士に依頼した場合であれば、ご依頼者様の反省やご依頼者様の行っている努力を最大限検察官や裁判官に伝えられるよう弁護士のサポートを受けられることになります。

 

立川法律事務所では、人身事故・死亡事故などの交通事故犯罪をはじめとした様々な刑事事件についてお悩みの立川・多摩地域の方に対し、積極的にサポートをさせていただいております。

人身事故・死亡事故でお悩みの立川・多摩地域の方は、お早めにご相談いただければと思います。

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