契約書作成・チェックを弁護士に依頼するメリット
契約書の役割
契約書は、基本的には、後に当事者間で「言った、言わない」という水掛け論の争いになることを防ぐために、合意した事項を書面に残しておくことを目的として作成されます。
そして、契約書には、以下の重要な2つの役割があります。
①紛争予防
②トラブルの解決指針
まず、①についてですが、例えば、2つの会社が共同で新規ビジネスを始める場合、事前に契約書で必要な事項を取り決めておくことで、お互いに「すべきこと」や「してはいけないこと」について共通の認識を持ち、ビジネスに取り組むことができます。
そのため、ビジネスを始めた後に「こんなはずではなかった」として2つの会社が対立してしまうようなリスクを減らすことができます。
これが①紛争予防の役割です。
次に、②についてですが、通常、契約書には想定されるトラブルを記載し、そのトラブルが生じた場合にどのような解決を図るかということを定めておきます。
例えば、途中でどちらかがビジネスから撤退しなければならないというトラブルについて、撤退する者が引き継ぎ先を探さなければならないと決めておくというようなケースです。
これが②トラブルの解決指針の役割です。
契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
「契約書は雛形があれば自分で作っても問題ないですよね?」
会社の法務担当者の方からよくなされる質問です。
確かに、物の売り買いやお金の貸し借りといった単純な契約書であれば、雛形を修正する形で契約書を作成してもそれほど問題はないと思います。
しかし、特にビジネスで作成する契約書は、フランチャイズ契約書やコンサルティング契約書、ライセンス契約書、システム開発契約書など複雑なものも多くあります。
このような複雑な契約書について、雛形を修正する形でご自身で作成された場合、先ほどご紹介した契約書の2つの役割が十分に果たされない可能性があります。
契約書の雛形は、特殊な条文や個別具体的な条文を極力省いて、誰にでも通用するように、あえて一般的・抽象的に作られています。
そのため、雛形を少し修正するだけでは、実際に今回行おうとしているビジネスの具体的な内容や、今回のビジネスを行ううえでお互いで取り決めておかなければならないこと、今回のビジネスで想定されるトラブルなど、具体的なことが一切書かれていない契約書になってしまいます。
そのため、後で「こんなはずではなかった」と紛争になってしまう可能性がありますし、紛争になった場合には具体的な解決方法が書かれていないため、揉め事が長引いてしまうことになりかねません。
このように、ご自身で契約書を作成された場合、①紛争予防と②トラブルの解決指針という重要な役割を果たせない契約書になってしまう可能性があります。
「それなら、今回のビジネスに関する具体的な条文を追加すれば自分で作っても問題ないのでは?」
そうお思いになる方もいらっしゃると思います。
しかし、契約書は自由に作ってよいというわけではなく、法律などに違反している場合には、定めたことが無効になってしまうこともあります。
また、契約書の内容が特に問題となる場面として、トラブルが収まらず裁判になってしまった場合が挙げられますが、裁判で契約書の内容が取り上げられた際、契約書の記載があいまいであったり不適切であったりすると、せっかく契約書を用意していたのに裁判所にこちらの主張を認めてもらえないという事態があり得ます。
このように、契約書は最終的には裁判で問題となるものですので、日常的に裁判を行い、どのような書き方であれば裁判所に認めてもらえるかを十分に把握している弁護士に作成を依頼することが最も適切であると思います。
契約書のチェックを弁護士に依頼するメリット
契約書の作成の部分で説明したことと重なりますが、相手方から送られてきた契約書案を法務担当者の方などがご自身でチェックする場合、今回のビジネスに沿った内容が漏れなく具体的に盛り込まれているか、無効になるような内容が含まれていないか、裁判になった際に争いが生じるような不適切な内容になっていないかを全て自分だけで判断しなければなりません。
また、ビジネスですので当然ではありますが、相手方から送られてきた契約書案は、相手方に有利になっていたり、こちらの立場として入れておくべき条文があえて除かれていたりすることがよくあります。
そのため、どの部分が相手方に有利になっているかなどを適切に見極め、どのように条文を修正して調整すべきかという点までご自身で考えなければならないのです。
この点、弁護士に契約書のチェックを依頼すれば、これら全ての点について漏れなくチェック・調整を行ってもらえるというわけです。
契約書の作成・チェックを弁護士に依頼するメリットはお分かりいただけたでしょうか。
もちろん契約書の作成・チェックについて十分なスキルをお持ちの法務担当者の方であればご自身で行われても問題ないと思いますが、仮にそうでない場合には、裁判になってしまうような場合も見据えて紛争解決の専門家である弁護士に契約書の作成・チェックを依頼することをお勧めします。
立川法律事務所では、立川・多摩地域の企業様を中心に、関東圏の企業様から広く顧問のご依頼をお受けしておりますので、まずはご相談いただければと思います。