飲酒運転で弁護士をお探しの立川・多摩地域の方へ

飲酒運転はどのような罪になるか?

飲酒運転をするとどのような罪になるかについて正確にご存じの方は多くはありません。

飲酒運転罪という犯罪は存在せず、飲酒運転をしてしまった場合、道路交通法違反という犯罪になり、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」のいずれかに該当する可能性があります。

酒気帯び運転」とは、アルコール検査で血液1ミリリットルのうち0.3ミリグラム以上または呼気1リットルのうち0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に該当します。

他方、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合に該当します。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の区別については、体内のアルコール濃度が一定以上になると該当するのが「酒気帯び運転」で、体内のアルコール濃度にかかわらず正常な運転をすることが難しいほど酔っているか否かで判断されるのが「酒酔い運転」です。

そのため、例えば、お酒が強い方であれば、「酒気帯び運転」には該当するが「酒酔い運転」には該当しないということがありますし、逆に、お酒が弱い方であれば、「酒酔い運転」には該当するが「酒気帯び運転」には該当しないということもあり得ます。

そして、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」を比較すると、「酒酔い運転」の方が罰則は重く、「酒気帯び運転」は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるのに対し、「酒酔い運転」は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

なお、飲酒運転を行い他人を怪我させてしまったり、死亡させてしまった場合には、「過失運転致傷罪」「過失運転致死罪」や「危険運転致傷罪」「危険運転致死罪」という別の犯罪も成立します(詳しくは、人身事故・死亡事故を解説したページをご覧ください)。

 

飲酒運転で捕まると刑務所に行かなければならないの?

飲酒運転で捕まった場合、「酒気帯び運転」で初犯であれば、略式起訴(検察官が通常の刑事裁判ではなく罰金や科料を科すための簡易な刑事手続を行うことを求めること)となり罰金20万円から30万円程度になることが多いですが、初犯でなければ略式起訴ではなく通常の起訴により通常の刑事裁判となり、執行猶予中であれば実刑判決となる可能性が高く、執行猶予中でなければ執行猶予となることが多いです。

他方、「酒酔い運転」で初犯であれば、略式起訴となり罰金50万円程度になるケースや略式起訴ではなく通常の起訴により通常の刑事裁判となるケースがあり、通常の刑事裁判になった場合、執行猶予中であれば実刑判決となる可能性が高く、執行猶予中でなければ執行猶予となることが多いです。

以上、飲酒運転で捕まると、どのような処分になるかを説明しましたが、処分・刑罰はあくまでケースごとに判断されるものですので、必ず説明した通りの結果になるとは限りません。

なお、実刑判決で刑務所に行く場合はもちろん、罰金も執行猶予も有罪判決であることに変わりはありませんので、前科がついてしまうことに注意が必要です。

 

飲酒運転で弁護士に依頼をするメリット

飲酒運転で少しでも処分を軽くするためには、検察官や裁判官に反省を示し、再発防止に取り組むことを訴えることが必要です。

そのためには、適切な反省文を作成することや、アルコール専門外来のあるクリニックに通うこと、ご家族に今後の監督を約束してもらうこと、場合によっては二度と車を運転しないことを誓うことなどが重要となります。

ただ、それらの取組みを口頭で検察官や裁判官に伝えてもあまり意味がありませんので、適切に証拠化し資料として提出する必要があります。

このように、飲酒運転で弁護士に依頼した場合、ご依頼者様としては弁護士から的確なアドバイスを受けることができ、そのうえでご依頼者様の反省やご依頼者様の行っている努力を最大限検察官や裁判官に伝えられるよう弁護士のサポートを受けられることになります。

 

飲酒運転で捕まった場合には、早期に再発防止に取り組んでいたことが非常に重要になりますので、できる限り早めに弁護士からサポートを受けることが効果的です。

立川法律事務所では、飲酒運転をはじめとした刑事事件についてお悩みの立川・多摩地域の方に対し、積極的にサポートをさせていただいております。

飲酒運転でお悩みの立川・多摩地域の方は、お早めにご相談いただければと思います。

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