刑事裁判の流れ①

刑事事件の流れ」というページで刑事事件が全体としてどのように進んでいくかについて説明をしましたが、今回は、刑事裁判当日に焦点を当てて流れを説明したいと思います。

以下、具体的なイメージが湧きやすいようできる限り詳細に記載してあります。

 

法廷のイメージ図


正面奥の3名=裁判官(通常、裁判官は1名です)
左側の2名=検察官(通常、検察官は1名です)
右側の2名=弁護人(弁護士)
手前の緑色の服の男性=被告人
手前の緑色の男性の前の台=証言台
※上記図には記載はありませんが、弁護人席の前には長椅子が設置されていることが通常です。

 

刑事裁判の具体的な流れ

※複雑な事件や重大事件の場合には異なる流れになることがあります。

1.公判(刑事裁判)開始

①開始時刻前に法廷内に入り、開始時刻まで弁護士は弁護人席に座り、被告人は、通常、弁護人席の前にある長椅子に座って待機します(法廷のイメージ図参照)。
法廷には傍聴席があり、誰でも自由に出入りでき、自由に傍聴できることになっていますので、場合によっては数名から数十名の傍聴人がいるかもしれません。

②開始時刻になると裁判官席の後ろにある入口から裁判官が入廷しますので、裁判官が見えたら起立し、裁判官が裁判官席に着席する前に礼をしますので、被告人も裁判官にあわせて礼をします。

 

2.人定質問

①裁判官が着席をした後に公判(刑事裁判)が開始となり、裁判官から「被告人は証言台の前に立ってください」という指示がなされますので、被告人は弁護人席の前の長椅子から証言台の前に移動し、証言台の前に立ちます(法廷のイメージ図も被告人が証言台の前に立っている状態です)。

②その後、裁判官から氏名、生年月日、本籍、住所、職業は何かという質問がなされますので、被告人はこれらについて順番に回答します(この裁判官からの質問の手続のことを人定質問[ジンテイシツモン]といいます)。

 

3.罪状認否

①人定質問が終わると、裁判官から検察官に対し起訴状を読み上げるよう指示がなされ、検察官の起訴状朗読が行われます。
このとき、被告人は証言台の前で立ったまま聞くことになります。

②その後、裁判官が被告人に対し「あなたには黙秘権という権利がありますので、言いたくないことは言わなくても問題ありません」などと黙秘権という権利の説明がなされます。
このときも、被告人は証言台の前で立ったまま聞いているだけで問題ありません。

③その後、裁判官から「先ほど検察官が読み上げた起訴状の内容に間違っているところはありますか」などと質問がなされますので、被告人としては、起訴状に誤りがなければ「間違いありません」、起訴状に誤りがあれば何が間違っているかについて証言台の前で立ったまま答えることになります(このような手続を「罪状認否」といいます)。
そして、被告人の罪状認否が終わった後に弁護人も意見を述べます(通常、「被告人と同様です」などと述べ終わります)。

④その後、裁判官から「一旦、元の席に戻ってください」と指示がありますので、被告人は先ほど座っていた弁護人席の前の長椅子に戻り着席します。

 

4.検察官の冒頭陳述、弁護人の証拠意見、検察官の証拠説明

①裁判官が検察官に対し冒頭陳述を行うよう指示がなされ、これを受けて検察官が今回の事件の経緯や事件の内容について説明をします(この検察官による事件の説明のことを「冒頭陳述」といいます)。
被告人としては座ったままで聞いていれば問題ありません。

②検察官が冒頭陳述を行った後、検察官が裁判に提出する証拠について、裁判官が「弁護人の証拠意見はいかがですか」などと質問をしますので、弁護人が検察官の提出する証拠について意見を述べます(検察官の証拠で特におかしなところがなければ「全て同意します」と答え、おかしなところがあれば「甲〇号証については不同意、その他は同意します」などと答えます)。
被告人としては座って聞いているだけで問題ありません。

③その後、検察官が裁判に提出する証拠について証拠の内容を説明します。
甲第1号証から順番に全ての証拠についてどのような証拠か説明しますので、5分~10分程度かかることが通常です。
被告人としては座ったまま聞いているだけで問題ありません。

 

続きは、「刑事裁判の流れ②」をお読みください。

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