冤罪を晴らしたい・無実を証明したい方へ

無実の罪で逮捕されてしまったら、その後どうなるの?

無実の罪で逮捕され身柄拘束されてしまった後、逮捕された方が罪を認めなった場合には、通常、3日間の逮捕に引き続き、10日間の勾留がなされ、勾留延長といって10日間の勾留が追加されて、合計23日間の身柄拘束がなされてしまう可能性が高いです。

そして、23日間の身柄拘束の間で警察・検察は捜査を行い、事件の証拠を集めるほか、取調べを行い、逮捕された方に自白するよう促します

自白を促すというと悪いイメージをお持ちになるかもしれませんが、警察・検察は逮捕されている方を犯人と考えていますので、強要に至らない限りであれば、犯人に犯行を認めさせて反省を促すことも仕事のうちであると考えています。

そして、無実の罪で逮捕されている方が、連日の取調べの疲れや不安などの影響で、取調べにおいて、本当は犯人でないのに犯人であると自白してしまった場合には、大変な事態になります。

通常、取調べで話した内容は供述調書という形で警察・検察が書面に残します。

そして、この供述調書は後の刑事裁判で証拠になるもので、供述調書内に自白した内容が記載されていれば、犯人であることを証明する裁判の証拠になってしまうのです

そして、担当検察官が、自白を内容とする供述調書(自白調書といいます)を作成できたことで刑事裁判でも有罪を勝ち取れると判断すれば、23日間の身柄拘束の間に逮捕されている方を刑事裁判にかけること(起訴)を決意します。

仮に刑事裁判になってしまった場合、日本においては、統計上、99.9%以上が有罪になっていますので、自白を内容とする供述調書が間違いであることを主張したうえ、0.1%未満の無罪を目指す非常に厳しい戦いとなります。

 

無実の罪で逮捕されてしまったら、どうすればよいの?

無実の罪で逮捕されてしまった場合、冤罪を晴らし無実を証明するためには、以下のポイントが重要になります。

①自白調書や自分に不利な供述調書を作らせない

逮捕された方が罪を認めない場合、警察は逮捕直後から取調べを行い、繰り返し自白を促すことが通常です。

そして、犯人でないのに犯人であると自白した供述調書や自分に不利な供述調書を一度でも取調べで作成されてしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

そのため、仮に冤罪で逮捕されてしまった場合には、できる限り早く弁護士から取調べの対応についてアドバイスを貰い、自白調書や自分に不利な供述調書を作らせないことが重要です。

②違法・不当な取調べを防止する

冤罪で逮捕されてしまった方は、非常に不安定な精神状態にありますので、仮に、取調べ中に暴力を振るわれて自白を強要されたり、長時間にわたる取調べを強制されたり、「罪を認めれば罰金にして、すぐに出してやる」と告げられたりすれば、犯人でなくとも犯人であると自白をしてしまうおそれがあります。

しかし、このような取調べはいずれも違法・不当な取調べですので、弁護士としては、このような取調べが行われないよう警察などに働きかけ、仮に、このような取調べが行われてしまった場合であれば、直ちに中止するよう警告します。

③無実を裏付ける証拠を探す

仮に無実を裏付ける証拠が見つけることができれば、起訴前であれば直ちに釈放となり、起訴後であれば無罪判決を獲得することができます。

そのため、身柄拘束されている方の代わりに弁護士が主体となって無実の証拠を見つけることが非常に重要になります。

 

無実の罪で有罪にされないためには、自白調書を作成されないことが最も重要です。

一度、自白をしてしまうと取り返しのつかないことになる可能性もありますので、その前に弁護士から適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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