前科をつけたくない・不起訴にしてほしい方へ

40734-0064刑事事件に関するご相談をお受けしていると色々な要望・希望をいただきますが、おそらくいただいたご要望の中で最も多いのが「前科をつけたくない」というものです。

一度、前科がついてしまうと、まともに生きていけなくなるというイメージを持っている方も多く、前科がつくことを第一に心配されている方がほとんどです。

 

そもそも前科って何?

「前科」という言葉を知らない方はいないと思いますが、「前科」の正確な意味を知っている方は意外に多くはありません。

前科とは、過去に有罪判決を受けた事実をいいます。

つまり、起訴されて刑事裁判にかけられ、有罪判決を受け、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料などの刑を言い渡された場合には前科がつきます。

懲役刑に執行猶予がついた場合であっても前科になります。

そのため、前科をつけないためには、不起訴を獲得するか、無罪判決を獲得するということになります。

よく前科と混同されている言葉として「前歴」というものがありますが、前歴とは、過去に捜査機関に捜査された事実をいいます。

つまり、警察に逮捕・勾留された後、不起訴になった場合には、前科ではなく前歴がつくことになります。

そして、前歴は警察や検察の記録には残りますが、前歴があるからといって直ちに大きな不利益が生ずるものではありません。

 

前科がついた場合の不利益は?

ご相談にお越しになる方において、前科がつくことの不利益を非常に心配されている方が多いですが、おそらく一般にイメージされているものよりは前科がつくことの不利益は大きくないと思います。

まず、よくある誤解ですが、前科が戸籍や住民票などに記載されるということはありません

また、前科の情報は検察庁のデータベースや市区町村の犯罪人名簿に記録され、家族や本人であっても内容を見ることができないほど厳重に管理されます。

そのため、親戚や友人・知人などに前科を知られるということはありませんし、金融機関が前科を調べることもありませんので、クレジットカードの作成や借入れができなくなるということもありません

また、会社や学校が前科を調べることもできませんので、前科があることによって直ちに就職や受験で不利になるということもありません(ただ、ニュースなどで報道されてしまった場合には、インターネット検索などにより前科が知られてしまうということはあり得ます)。

なお、公務員や弁護士などの一部の職業については、前科があると一定期間その職業に就けないことが法律で定められていますので、前科があることによる不利益は職業によっては生じ得ます。

就職活動の際、履歴書に前科があることを記載しなければならないか、面接で前科があることを告げなければならないかというご質問もいただきますが、前科は重要なプライバシー情報ですので、自ら進んで前科があることを申告する義務まではありません。

しかし、最近ではあまり多くはないですが、履歴書に「賞罰」という欄を設け、前科の有無を記載するよう求められた場合や、面接で前科の有無を聞かれた場合には、前科がないと告げてしまうと経歴詐称になってしまう可能性があるので注意が必要です。

また、稀にではありますが、前科がつくと、パスポートを作れなくなる場合があり、パスポートを作れたとしても国によっては入国を許可されないこともあります

加えて、前科があると、再び何らかの犯罪を犯してしまった場合に前科があることを不利益に考慮され、不起訴になりにくくなる、言い渡される刑が重くなりやすくなるといったことがあり得ます

 

前科をつけないためにはどうすればいい?

既に述べたように、前科をつけないためには、不起訴を獲得するか、無罪判決を獲得することです。

そのため、罪を犯してしまったのであれば深く反省したうえ、被害者の方に謝罪し示談を成立させるなどして、検察官に刑事裁判にかけるほどの必要がないことを理解してもらう必要があります

また、罪を犯していない場合(冤罪)であれば、無実であることを裁判官に分かってもらい、無罪判決を獲得する必要があります

 

日本の刑事裁判では、一度、起訴され刑事裁判にかけられてしまうと、99.9%の割合で有罪判決となってしまいます。

立川法律事務所では、不起訴を獲得し刑事裁判にしないことを目標にして、スピーディーな対応を心がけておりますので、是非、お早めにご相談ください。

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