実刑は避けたい・執行猶予をつけてほしい方へ
実刑判決と執行猶予判決
検察官によって起訴され、刑事裁判にかけられることになってしまった方は、基本的には有罪判決か無罪判決を受けることになり、日本の刑事裁判では99.9%の割合で有罪判決が下されています。
そして、有罪判決が下されることになれば、基本的に実刑判決か執行猶予判決(その中間にあたる一部執行猶予判決というものもありますが、ここでは説明を省略します)のどちらかを受けることになります(罰金刑などの判決が科されることもありますが、罰金刑が科されるようなケースは、通常の刑事裁判ではなく、略式起訴・略式手続といった簡易な手続を経て科されることが多いです)。
そして、実刑判決となれば刑務所に入ることになり、数ヶ月間から数年間、場合によっては数十年間、社会復帰ができなくなりますが、執行猶予判決となれば判決が下された時点で釈放となり、社会復帰することが可能になります。
このように、刑事裁判の結果として実刑判決となるか執行猶予判決となるかによって大きな違いがありますので、仮に刑事裁判にかけられることになった場合には、執行猶予判決を目指して活動をする必要があります。
執行猶予判決を受けられないケース
刑事裁判においては執行猶予判決を目指して活動することが重要であることは間違いありませんが、執行猶予判決については法律で条件が決まっており、この条件を満たさない場合には執行猶予判決を受けられないことになります。
そして、主に、以下のようなケースでは執行猶予判決が受けられません。
①執行猶予期間中である場合
②前に刑務所に入ったことがあり、出所から5年以内である場合
②判決で懲役3年を超える刑が宣告される場合
①については、再度の執行猶予という制度によって執行猶予判決が受けられる可能性はありますが、非常にレアケースとなります。
なお、分かりやすく説明するために条件を簡略化していますので、厳密な執行猶予判決の条件については弁護士に相談することをお勧めします。
執行猶予判決を獲得するには?
執行猶予判決の条件を説明しましたが、執行猶予の条件を満たしたとしても必ず執行猶予判決が下されるとは限らず、実際に執行猶予判決を下すか否かは、裁判官が色々な事情を考慮してケースバイケースで判断します。
具体的には、犯行がどれだけ酷かったか、被害がどれだけ大きかったか、前科があるか、被害者が許しているか、犯人が反省しているかなどの様々な事情を考慮して決定されます。
そして、犯行の酷さや被害の大きさ、前科の有無などは後から変えられるものではありませんので、刑事裁判にかけられている段階においては、被害者に許しをもらうことや反省を示すことが非常に重要になります。
そして、被害者に許しをもらい、反省を示す手段として最も有効なのは、被害者との間で示談を成立させることです。
刑事事件における示談とは、加害者が被害者に対しお金を支払う代わりに、被害者が加害者を許したり、被害届を取り下げたりすることをいいます。
仮に被害者との示談が成立すれば、犯罪について反省して謝罪をし、被害者から一定の許しがあったものと評価され、執行猶予判決が下される可能性が高まります。
そのため、執行猶予判決を受けるためには、被害者との間で示談を成立させることが最も重要といえます。
ただ、被害者との示談交渉を行うことができるのは基本的には弁護士のみです(示談についての詳細は「示談をしたい方へ」というページをご覧ください)。
したがって、刑事裁判で執行猶予判決を受けるためには、弁護士に早期に十分な示談交渉を行ってもらうことが大切です。
立川法律事務所では、早期の示談交渉など様々な執行猶予判決を得るための活動をスピーディーに行うよう心掛けております。
刑事事件は時間との勝負です。
刑事事件でお悩みの立川・多摩地域の方は、できる限り早めにご相談をいただければと思います。
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