保釈してほしい方へ
「お金を払えば捕まらないのが保釈でしょ?」
「保釈されると刑務所に行かなくてよいんですよね?」
このようなご質問をいただくこともありますが、保釈についてはよく誤解がされているところでもあります。
保釈って何?
保釈とは、起訴された後、刑事裁判が行われ判決が出るまでの間、一時的に身柄を解放してもらえる制度をいいます。
逮捕に引き続き勾留がなされている状態で起訴がなされた場合、通常、起訴後勾留といって刑事裁判中も身柄拘束が継続されます。
ただ、起訴後に裁判所に対し保釈を請求し、裁判所から保釈を許可された場合、決められた保釈金を納めることで身柄を解放してもらえます。
起訴後勾留は一般に1、2ヶ月程度続くことになりますので、保釈が認められれば、その間、日常生活を送りながら裁判を行い、判決を待つことができます。
なお、判決で執行猶予判決を貰うことができれば身柄は解放されたままですが、実刑判決になってしまった場合には刑務所に行かなければならなくなります。
このように、保釈については誤解されている方も多いところではありますが、逮捕直後や起訴される前に保釈されることはありませんし、保釈されたとしても刑務所に行かなくてよくなるというわけではありません。
保釈が認められるのはどのような場合?
保釈請求がなされた後、裁判所としては、保釈請求の際の提出書類などを審査して保釈を認めるべきか検討をします。
そして、裁判所が保釈を認めるべきであると判断した場合、保釈金の金額を決めたうえで保釈の許可決定をします。
ちなみに、裁判所が保釈を認めるのは、起訴された犯罪が重大犯罪でない場合や本人に重大犯罪の前科がない場合、犯罪の証拠を隠滅するおそれがない場合など、保釈を認めるべきでない事情が存在しないときです。
なお、弁護士としては、保釈請求書類の作成や保釈請求後に裁判官と面会をするなど、裁判所に保釈を認めてもらうための活動をします。
ただ、裁判所に保釈を許可してもらえたとしても、決められた金額の保釈金を納めなければ身柄は解放されません。
保釈金の金額は、本人の資産状況や犯罪の重大性などから決まりますが、100万円~300万円程度であることが多いです。
そして、保釈で身柄を解放される場合には、通常、住む場所を制限されたり、海外旅行に行く際には裁判所の許可が必要であるとしたり、逃亡・証拠隠滅を禁止されたり、被害者などの関係者への接触を禁止されるなどの条件が付されます。
逆に言えば、この条件に反しない限りは、仕事をしたり外出をするなど自由に日常生活を送ることができます。
そして、これらの条件を破ることなく、無事に判決を迎えることができれば、納めた保証金については判決後に全額返還されます。
基本的な点のみを説明しましたが、保釈について大まかにはお分かりいただけたでしょうか。
立川法律事務所では、スピーディーな身柄の解放を目指し対応させていただきますので、ご家族や会社の従業員が逮捕された場合には、お早めにご相談をいただければと思います。
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