刑事事件の流れ

%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%83%ac%e5%a4%9c%e6%99%af「家族が逮捕されてしまったけど、この後どうなってしまうの?」

刑事事件のご相談をお受けする際、このような質問をよくいただきます。

刑事事件についての大まかなイメージはできているものの、どのような流れで進行するかについて具体的にはご存じない方も多いと思います。

まず、刑事事件の大まかな流れに関する図をご覧ください。
  

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刑事事件は、基本的に左の図のような流れで進んでいきます。

「勾留って何?」
「逮捕と勾留って何が違うの?」
「起訴、不起訴って誰が決めるの?」
「結局どのくらいの時間がかかるの?」

色々と疑問点があると思いますので、順番に説明をしていきたいと思います。

 

逮捕

警察側からすれば刑事事件は逮捕する前から始まっていますが、逮捕された方(ここでは「被疑者」といいます)やそのご家族からすれば、通常、逮捕から刑事事件が始まることになります。

逮捕には逮捕状を示す通常逮捕や逮捕状を示さない現行犯逮捕などがありますが、このページでは逮捕の種類に関する説明は省略します。

逮捕された場合、通常は、事件が起きた場所の近くの警察署内の留置場で身柄を拘束されることになります。

そして、逮捕されてから48時間以内で、警察による捜査・取調べが行われます。

その後、警察による捜査・取調べが終了すると、今度は、被疑者が検察官(検事ともいいます)のいる検察庁に連れて行かれ、検察官による取調べが行われます

このように警察から検察に捜査が移ることを「送検」といいます。

 

検察による捜査は送検から24時間以内(逮捕から合計72時間以内)となっており、この制限時間内に検察官が身柄拘束を継続して捜査を続けるべきかを検討します。

そして、検察官が身柄拘束を継続して捜査を続けると決めた場合には、最長20日間の身柄拘束である「勾留」を裁判所に請求し、裁判所が勾留を認めた場合、勾留によって警察署での身柄拘束が継続されます。

仮に検察官が身柄拘束の継続を必要ないと考えた場合には、勾留請求はされないため、釈放となります。

 

勾留

勾留となった場合、最長72時間の逮捕の後、さらに10日間の身柄拘束が警察署でなされ、捜査や取調べが継続されることになります

ただ、10日間の身柄拘束では足りず、検察官が身柄拘束を継続して捜査を続けたいと考えた場合には、さらに10日間身柄拘束を延長する「勾留延長」を裁判所に請求し、裁判所が勾留延長を認めた場合、合計20日間の身柄拘束がなされることになります。

 

つまり、警察や検察は、72時間の逮捕と20日間の勾留という合計で最長23日間の身柄拘束のなかで捜査や取調べを一通り終えなければならないということになっています。

 

起訴・不起訴

逮捕・勾留という合計で最長23日間の身柄拘束のなかで警察や検察が捜査・取調べを行いますが、この最長23日間の身柄拘束のなかで検察官が行わなければならないことがもう一つあります。

それは、起訴・不起訴を決めることです。

起訴とは被疑者を刑事裁判にかけることをいい、不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないことをいいますが、起訴・不起訴を決めることができるのは警察官でも裁判官でもなく、検察官だけです

検察官が不起訴にする場合は、主に、捜査の結果として犯罪を証明できるほどの証拠が集まらなかったときや刑事裁判にかけるほどの重い罪ではないと考えたときなどです。

不起訴になれば、すぐに釈放となりますし、前科は有罪判決を受けるとつくものですので、前科もつきません

他方、起訴となれば、基本的には起訴後勾留として刑事裁判が終わるまで、警察署の留置場ではなく拘置所という場所で身柄拘束が継続することになります

刑事裁判は、通常、起訴から約1、2か月ほどはかかりますので、非常に長い期間です。

ただ、起訴後勾留には「保釈」といって裁判中の身柄拘束を解放する手続がありますので、保釈を裁判所に認めてもらえれば、普通に生活をしながら裁判を行うことができます。

 

判決

刑事裁判では、検察官と弁護人が主張や証拠を出し合うことになりますが、最後に裁判所による判決が下されます

そして、判決によって、有罪か無罪か、有罪であるとして刑務所に入る懲役刑か、刑務所に入らない執行猶予や罰金刑かなどが決まります。

執行猶予の付かない懲役刑の判決が下ってしまった場合には、刑務所に入り受刑者となります。

他方、執行猶予付きの判決や罰金刑となった場合には、釈放となり身柄は解放されます。

 

刑事事件の流れを理解するのは簡単ではないと思いますが、大まかなイメージを把握してもらえれば幸いです。

立川法律事務所では、刑事事件(刑事弁護)でお悩みの立川・多摩地域の方に対し、積極的にサポートをさせていただいております。

そのなかで、刑事事件における初回相談の際には、今後の流れと注意点を必ず説明させていただいております。

ご家族などが逮捕されてしまった場合には、まずは、当事務所にご相談いただければと思います。

 

 

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