遺産分割の流れ

「なぜ遺産分割を行うのか」というページで、亡くなった方が遺言を残さなかった場合で遺産の中に不動産などが含まれているときに、相続人間の共有状態を解消するため、遺産分割を行うという説明をしました。

そして、このページでは、遺産分割はどのような流れで行われるかを説明したいと思います。

まずは、下の遺産分割の流れの図をご覧ください。

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上の図のように、遺産分割は、大きく遺産分割協議→遺産分割調停→遺産分割審判という流れで進んでいきます。

 

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で話し合いを行い、誰が土地を貰うか、土地を貰えない相続人には何を与えるかなど、誰がどの財産を譲り受けるかを確定する手続です。

誰にどの財産を与えるかについては、法律などの絶対的なルールはありませんので、基本的に話し合いで自由に決めることができます。

ただ、民法で各相続人の相続分(相続できる割合)が定められていますので、通常、この割合通りに全ての相続人に財産が行き渡るよう調整しながら財産の分配を試みます。

仮に遺産分割協議で遺産の分け方が決まった場合には、後で「言った、言わない」という争いになることを防ぐため、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人間の取り決めを書面化することになります。

他方、遺産分割協議で話し合いがまとまらず、遺産の分け方が決まらないという場合には、遺産分割調停という手続に進むことになります

 

遺産分割調停

遺産分割調停とは、調停委員という仲介役の関与のもと、家庭裁判所にて、各相続人が遺産の分け方について話し合う手続です。

裁判所で行う手続ですので、裁判所が何かを決めてくれるものと勘違いされている方もいらっしゃいますが、調停はあくまで話し合いの手続であり、裁判所が何かを決めてくれるわけではありません。

遺産分割調停がどのように行われるかというと、会議室のような部屋に各相続人が入れ替わりで入り、それぞれ調停委員に対して意見や主張を述べていきます。

そして、各相続人の主張などを聞いた調停委員が各相続人に提案などを行い、話し合いがまとまるよう調整します。

なお、一人の相続人が調停委員と話している間は、他の相続人は控室で待機することになりますが、各相続人は、別々の控室で待つことができますので、場合によっては相続人同士が裁判所で一切顔を合わせずに調停を進めることも可能です。

このような遺産分割調停で話し合いをまとめることができれば、裁判所が調停調書というものを作成し、合意した内容を書面化してくれます。

他方、遺産分割調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、自動的に遺産分割審判という手続に移行します

 

遺産分割審判

遺産分割審判とは、裁判所が遺産の分け方を決定する手続です。

通常の裁判をイメージしていただければ、大きくは異ならないと思います。

遺産分割審判では、各相続人が主張や証拠を裁判所に提出しあい、それに基づいて家庭裁判所の裁判官が遺産の分け方を決定します。

そのため、相続人間で話し合いがまとまらない状況にあったとしても、裁判所の決定によって一定の結論が出ることになります。

なお、裁判所による決定がなされると、裁判の判決のように、決定内容に従わない相続人がいても強制執行により強制的に財産を分配することができます。

また、裁判で控訴ができるように、裁判所の決定内容に不服を申し立てることもできます。

 

遺産分割の大まかな流れを説明しましたが、お分かりいただけましたでしょうか。

相続人間でどうしても話し合いがまとまらず、遺産分割審判にまで至ってしまうようなケースですと、解決までに数年かかってしまうということもあり得ます。

立川法律事務所では、立川・多摩地域の方の相続の問題を積極的に取り扱っておりますので、「揉めるかもしれない」と思ったときは、早めにご相談いただければと思います。

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