弁護士費用
目次
法律相談
初回来所相談 | 無料(45分程度が目安) |
オンライン相談(利用条件有) | 無料(30分間) |
※当法人(東京弁護士法人)では、公式LINEアカウントを運営しており、情報発信などを行っております。下記より友だち追加をいただき、初回来所相談時に友だち追加完了後のメッセージをお見せいただくことで相談時間を15分間延長し、1時間の初回来所相談とさせていただきます。
※当事務所では、「弁護士に依頼をするか迷っている」、「弁護士に依頼すべきか分からず困っている」、「弁護士費用に関する詳しい説明を聞きたい」という方などに向けて初回無料相談を実施しております。 |
刑事事件
初回面会・初回接見
往復1時間半未満 | 3万円(税込3万3000円) |
往復3時間未満 | 4万円(税込4万4000円) |
往復3時間以上 | 要相談 |
※初回面会・初回接見プランは、ご家族などが逮捕されてしまったものの弁護士に依頼をすべきか迷われている方に向けたプランで、逮捕直後などに弁護士が警察署に出張し、逮捕された方と実際に会い、今後の手続の流れの説明や取調べを受ける際の注意点などをアドバイスさせていただくプランです。「本人が望むのであれば依頼するつもりだが、本人が望むか分からないので一度面会して意向を確認してきてほしい。」というようなニーズに応えるプランとなっておりますが、基本的にはご依頼を検討されている方向けのプランであるため、「1回限りで面会して本人の言い分を確認してきてほしい。」、「面会して伝言だけ伝えてきてもらいたい。」というような趣旨で本プランのご依頼をお受けすることはできかねます。 ※初回面会・初回接見後に正式にご依頼をいただいた場合には、上記費用分を着手金から差し引かせていただきます。 ※往復時間は、面会・接見の時間を除いた往復の移動時間を指し、徒歩や電車の乗換えの時間なども含む、いわゆるドア・トゥー・ドアの時間になります。 |
刑事事件フルサポートパック
【着手金】
20万円(税込22万円)
※自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。 ※複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。 ※仮に起訴され刑事裁判になった場合には刑事裁判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。 ※裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。 ※裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。 |
【報酬金】
刑事裁判にならずに終了した場合 (右のいずれか1つ) |
不起訴等 | 40万円(税込44万円) |
略式起訴 | 20万円(税込22万円) | |
刑事裁判になって終了した場合 (右のいずれか1つ) |
無罪 | 80万円(税込88万円) |
刑の執行猶予 | 40万円(税込44万円) | |
一部執行猶予 | 30万円(税込33万円) | |
再度の執行猶予 | 60万円(税込66万円) | |
罰金刑 | 30万円(税込33万円) | |
求刑の8割以下に減刑 | 20万円(税込22万円) | |
示談成立(被害者1名につき) | 20万円(税込22万円) | |
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止(1件) | 30万円(税込33万円) | |
保釈決定(1件につき) | 30万円(税込33万円) |
※「不起訴等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては微罪処分(警察が検察官に事件を送致せずに刑事手続を終了させる処分)となった場合や告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。 ※「略式起訴」とは、簡単にいえば、刑事裁判にかけずに罰金刑にして刑事手続を終了させる制度です。 ※「再度の執行猶予」とは、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまったにもかかわらず再び執行猶予が付された場合をいい、非常に例外的なケースです。 ※複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不起訴となり、B事件で無罪判決を獲得した場合には、報酬金は無罪判決の80万円(税込88万円)となります)。 ※控訴や上告をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。 ※裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。 ※裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。 |
【各種日当】
取調べ同行日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
接見面会日当 | 5万円(税込5万5000円)/1回 |
裁判所手続日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
※ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。 ※取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。 ※裁判所手続日当については、刑事裁判(公判)等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や審理期日でなく打ち合わせ期日や判決期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。 |
少年事件(20歳未満の方の刑事事件)フルサポートパック
【着手金】
20万円(税込22万円)
※自白事件(罪を認めている事件)でも否認事件(罪を認めていない事件)でも、身柄事件(逮捕などの身柄拘束がされている事件)でも在宅事件(逮捕などの身柄拘束がされていない事件)でも、着手金は変わらず原則として一律20万円(税込22万円)になります。 ※複数の事件で疑いをかけられている場合や多数の被害者が存在する場合、被害額が多額である場合、難解な事件である場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただく場合もあります。 ※少年審判(第一審)が終了した時点でご依頼は一旦終了となるため、その後、少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をする場合には改めて着手金をいただくことになり、金額は事案に応じて協議により決定させていただきます。 ※裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には着手金は原則として50万円(税込55万円)になります。 ※裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。 |
【報酬金】
少年審判にならずに終了した場合 (右のいずれか1つ) |
不送致等 | 50万円(税込55万円) |
非行事実なしで審判不開始 | 20万円(税込22万円) | |
非行事実ありで審判不開始 |
50万円(税込55万円) | |
少年審判になって終了した場合 (右のいずれか1つ) |
非行事実なしで不処分 | 100万円(税込110万円) |
非行事実ありで不処分 | 50万円(税込55万円) | |
保護観察 | 30万円(税込33万円) | |
示談成立(被害者1名につき) | 20万円(税込22万円) | |
勾留阻止・勾留取消決定・勾留延長阻止(1件につき) | 30万円(税込33万円) | |
観護措置回避・観護措置取消決定(1件につき) | 30万円(税込33万円) |
※「不送致等」には、自白事件(罪を認めている事件)においては告訴・被害届の提出がなされずに解決した場合も含み、否認事件(罪を認めていない事件)においては捜査機関による容疑が解かれた場合や身柄拘束の末に処分保留により釈放となった場合も含みます。 ※複数の事件がある場合には、複数の事件の結果の中で最も報酬金が高い結果となった事件を基準に報酬金を決定します(例:A事件で不送致となり、B事件で少年審判を経て非行事実なしで不処分となった場合には、報酬金は非行事実なしで不処分の100万円(税込110万円)となります)。 ※家庭裁判所の審判で検察官送致となり通常の刑事事件となった場合には、少年審判終了時の報酬金はいただきませんが、通常の刑事事件の着手金・報酬金をいただくことになります。 ※少年審判の結果に対して不服申立て(抗告や再抗告)をした場合には、報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。 ※裁判員裁判対象事件についてご依頼をいただく場合には上記報酬金は全て20万円(税込22万円)が上乗せになります。 ※裁判員裁判対象事件としてご依頼をいただいた後に容疑・罪名が変更になったことに伴い裁判員裁判対象事件ではなくなった場合等においても、事件終結まで裁判員裁判対象事件として扱うことになります。 |
【各種日当】
取調べ同行日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
接見面会日当 | 5万円(税込5万5000円)/1回 |
裁判所手続日当 | 10万円(税込11万円)/1回 |
※ドアtoドアで往復1時間半(取調べ、接見面会、裁判所手続の時間は含まれません)を超える移動を行う場合には、上記日当のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。詳しくは、本ページ最下部の補足説明をご覧ください。 ※取調べ同行については、日本では弁護士の取調べの立会権が認められていない関係から、弁護士が取調室の中に入り同席することは難しいため、弁護士が取調べに同行させていただく際は、弁護士が警察署内で待機し、取調べの中で不安点や疑問点などが生じたたびにご依頼者様に取調室を出てきていただいたうえで弁護士に相談をいただく流れになります。 ※裁判所手続日当については、少年審判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議にて手続に参加する場合や少年審判期日でなく打ち合わせ期日や家庭裁判所調査官との面談期日等に参加する場合も含みます)に10万円(税込11万円)の日当が発生いたします。 |
自首同行のご依頼
【着手金】
20万円(税込22万円)
※自首同行後のサポートや刑事弁護活動をさせていただく場合には、別途、通常の刑事弁護のご依頼をいただく必要があります。 ※複数の事件または複数の被害者が存在する事件で自首する場合や難解な事件で自首する場合など複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただくこともあります。 |
離婚
離婚フルサポートパック
【着手金】
20万円(税込22万円)
※離婚するか否かについて争いが生じている場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)、または親権や面会交流について特に大きな争いとなるような場合(協議でまとまらず裁判所の手続が必要になることが想定されるような場合)には、それぞれ着手金として15万円(税込16万5000円)を加算します。 ※離婚協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる離婚協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議離婚の見込みがなくなった段階で離婚調停手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて離婚協議が継続することは多くはありません)。 ※本プランは離婚フルサポートパックですので、離婚成立前に婚姻費用調停・審判、面会交流調停・審判といった離婚に通常付随することの多い別の手続を行った場合でも別途着手金・報酬金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では手続が増えたり変わるたびに別途着手金・報酬金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく別途の着手金・報酬金を不要としました)。ただし、ここに列挙されていない手続(比較的特殊な手続)を行う場合は別途ご依頼をいただくことが必要になります。 |
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。 |
【報酬金】
30万円(税込33万円)+個別加算金
※離婚が成立した段階で報酬金は発生します(ご希望の離婚条件に完全に沿わなかったとしても報酬金自体は発生しますが、実現した離婚条件によって個別加算金の金額が変動します)。 ※相手方から離婚を請求されているもののご自身が離婚を拒否するケースでご依頼をいただく場合の報酬金の発生条件や金額は協議にて決定させていただきます。 ※ご自身が離婚を希望しているものの相手方が離婚を拒否しているケースでご依頼をいただき、ご依頼の結果として離婚が成立しなかった場合には、個別加算金を含め報酬金は発生しません。 |
個別加算金一覧 | |
親権 | 親権について特に大きな争いとなったケースで対象となり、親権を獲得した場合に子1人につき10万円(税込11万円) |
養育費 | 養育費の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば養育費の金額が確定した場合に個別加算金が発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
慰謝料 | 慰謝料(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)の請求がなされたケースで対象となり、支払いを受ける側であれば慰謝料額が確定した場合に個別加算金が発生し、確定額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば減免に成功した場合に個別加算金が発生し、相手方請求額からの減額分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方 |
財産分与 | 財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が発生したケースで個別加算金が発生し、以下の①または②のいずれか高い方 ①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%) ②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円])(ただし、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額が5000万円以上の場合はご負担を考慮して別途協議させていただくこともあり得ます) |
※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。 ※個別加算金一覧の財産分与における「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。 |
サービス内容
相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉しても進まない方、離婚調停や離婚裁判で代理人として弁護士を立てたい方にお勧めのプランです。
まずは弁護士がご依頼者様の代理人として相手方との交渉を行い、交渉の結果、離婚や離婚条件などについて合意が成立した場合には、公正証書等で離婚協議書の作成も行います(別途、離婚協議書作成プランをご依頼いただく必要はありません)。仮に協議が難しい場合には、弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所の手続(離婚調停や離婚裁判)を進めさせていただきます。
本プランは離婚成立に必要な交渉や裁判所の手続等のサポートが一通り含まれたパックで、他の法律事務所では離婚調停から離婚裁判に移行した場合など手続が変わるたびに追加の費用が発生したり、離婚に付随して婚姻費用調停を行う場合など手続が増えるたびに、追加の費用が発生することがほとんどですが、可能な限り分かりやすい料金体系にすべく、別途の費用が発生することがないよう料金を設定しました(特殊な手続等を行う場合でない限り、離婚成立までにおいて本パックに記載のある料金以外の弁護士費用は基本的にかかることはないとお考えいただいて問題ありません)。
離婚協議書作成プラン(離婚はご自身で進める方向けのプラン)
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
サービス内容
弁護士がご依頼者様の要望に沿った離婚協議書を作成します。ただ、離婚協議書には弁護士名は記載されず、ご依頼者様と相手方の氏名のみが記載されることになります。
離婚条件に関する交渉やアドバイスは本プランには含まれておりませんので、離婚条件が合意できている状態でご依頼いただくプランとなります。
作成した離婚協議書を公正証書にする場合には、公正証書の文案の作成、公証人とのやりとりなどが必要になりますので、上記金額に5万円(税込5万5000円)が追加となります。また、公証役場に支払う手数料など公正証書の作成に必要な実費は別途負担していただくことになります。
なお、離婚の交渉等についてもご依頼をいただき、そのなかで離婚協議書を作成する場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
婚姻費用プラン(離婚はご自身で進める方向けのプラン)
【着手金】
20万円(税込22万円)
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 |
【報酬金】
20万円(税込22万円)
※交渉・調停が成立した時点、または審判が終了した時点で、その後の婚姻費用の支払いの実現の有無にかかわらず報酬金は発生します。 |
サービス内容
別居中の生活費を相手方から貰うため、弁護士がご依頼者様の代理人として婚姻費用の支払いを求める交渉・調停・審判を行います。婚姻費用の支払いを請求されている方については、弁護士が代理人となり婚姻費用額が適正な金額になるよう活動をします。
具体的には、婚姻費用に関する交渉、調停への出席、必要書類の作成、審判に移行した場合の対応など、弁護士が婚姻費用に関する活動全般を行います。
婚姻費用については法的知識が必要となることも多いため、婚姻費用の請求を行う場合や婚姻費用の請求に対応する場合には本プランのご利用をお勧めします。
なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで婚姻費用の対応を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
面会交流プラン(離婚はご自身で進める方向けのプラン)
【着手金】
20万円(税込22万円)
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 |
【報酬金】
20万円(税込22万円)
※報酬金は面会交流に関する交渉が成立した時点で面会交流の条件・その後の面会の実現の有無にかかわらず発生します。 |
サービス内容
相手方と連絡を取りたくない、当事者同士で交渉をしても進まない方にお勧めのプランです。
相手方がお子さんに会わせてくれない場合に弁護士がご依頼者様の代理人として相手方と交渉、調停の申立て、調停への出席、必要書類の作成などを行います。
なお、離婚の交渉等についてご依頼をいただき、そのなかで面会交流に関する交渉・調停等を行う場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
面会交流強制執行プラン
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
【報酬金】
30万円(税込33万円)
※裁判所が間接強制を決定した時点で間接強制金の回収の有無にかかわらず報酬金は発生します。 |
サービス内容
相手方が面会交流調停や審判における取決めを守らず、お子さんに会わせることを拒否する場合、お子さんとの面会を強制的に実現するため、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、例えば「面会拒否の回数ごとに○万円を支払え」というような内容の決定を下してもらうため、間接強制の申立てを行います。
離婚後強制執行プラン
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
【報酬金】
回収額の15%(税込16.5%)
サービス内容
離婚の相手方が交渉や裁判の取決めに守らず金銭を支払わない場合、弁護士がご依頼者様の代理人として、裁判所に対し、相手方の財産から強制的に金銭を回収すること(強制執行)を求める手続を行います。
その他のプラン
着手金/報酬金 | |
保護命令プラン | 20万円(税込22万円)/20万円(税込22万円) |
子の引渡しプラン | 50万円(税込55万円)/50万円(税込55万円) |
財産分与プラン | 20万円(税込22万円)/得られた利益 |
養育費プラン | 20万円(税込22万円)/得られた利益 |
年金分割プラン | 10万円(税込11万円)/20万円(税込22万円) |
親権者変更プラン | 30万円(税込33万円)/30万円(税込33万円) |
婚前契約書(結婚契約書)作成プラン | 20万円(税込22万円) |
※「保護命令プラン」とは、配偶者からの暴力を防ぐため、配偶者に対し接近などを禁じる命令を発令してもらうべく弁護士がご依頼者様に代わって裁判所への申立てを行うプランです。 ※「子の引渡しプラン」とは、離婚前に配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合や離婚後に元配偶者が子どもを連れ去ってしまった場合に子どもを取り戻すための手続を弁護士がご依頼者様に代わって行うプランです。 ※「財産分与プラン」、「養育費プラン」、「年金分割プラン」、「親権者変更プラン」は、基本的に離婚後にこれらの請求を行いたい方向けのプランで、離婚に向けて財産分与・養育費・年金分割の交渉等をしたい方は離婚フルサポートパックをご依頼いただけば足り、同パックに全て含まれております。 ※「財産分与プラン」の「得られた利益」については、財産分与(以下、和解金・解決金名目の金銭を含む)が生じたケースで発生し、①財産分与として獲得した財産の10%(税込11%)、②財産分与を受ける側か財産を分与する側か問わず、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額の4%(税込4.4%)(最低額20万円[税込22万円])(ただし、財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額が5000万円以上の場合はご負担を考慮して別途協議させていただくこともあり得ます)のいずれか高い方が「得られた利益」となります。なお、「財産分与として獲得した財産」には、財産分与に伴い相手方より支払われることが確定した金銭のほか、財産分与に伴う名義変更によって取得した不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。また、「財産分与の対象となる夫婦の財産の価値合計額」には、預金のほか不動産・車・保険・株式等の一定の金銭的価値のある動産・不動産・権利等も含まれ、不動産や車は時価額からローン残額を差し引いた金額が価値となり、満期前の保険は解約返戻金が価値となります。 ※「養育費プラン」の「得られた利益」とは、支払いを受ける側であれば養育費の支払いが生じたケースで発生し、2年分の金額の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方、支払う側であれば相手方請求額からの減額分の5年分の10%(税込11%)と20万円(税込22万円)のいずれか高い方を指します。 ※協議を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる協議となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金20万円(税込22万円)が発生します(ただ、協議成立の見込みがなくなった段階で調停等の手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて協議が継続することは多くはありません)。 ※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行った場合や書面のみ提出した場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただきます。 ※財産分与プラン、養育費プラン、年金分割プランは、交渉・調停・審判が終了した時点で条件・支払いの実現の有無などにかかわらず報酬金は発生します。 ※婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、公正証書を作成する場合には、追加費用として5万円(税込5万5000円)をいただきます。 ※婚前契約書(結婚契約書)作成プランにおいて、特に複雑な取り決めを行う場合や特に条項が多くなる場合には、作成費用について別途ご相談させていただくこともあります。 |
不倫慰謝料
不倫慰謝料プラン
不倫慰謝料を請求された方
【着手金】
無料
※不倫相手の(元)配偶者との間で不倫に関するトラブルは生じているものの、まだ慰謝料などの金銭を請求されていない方については、弁護士が介入できる段階に至っていない可能性があるため、ご相談・ご依頼をお受けできない可能性があります。 ※膨大な証拠を精査する必要があるケースや紛争が長期化することがほぼ確実なケースなど特殊または複雑な事情が存在する案件については、着手金が発生するか、場合によってはご依頼をお受けできない可能性があります。 ※自らの(元)配偶者のみから不倫慰謝料を請求されている方については、不倫慰謝料の問題だけでなく離婚の問題もかかわってくるため、本プランでご依頼いただくことは難しい場合もあり、離婚に関するご依頼をいただかなればならない場合があります。 ※既に訴訟を提起されている場合には着手金30万円(税込33万円)が発生し、また、ご依頼後に訴訟を提起された場合(交渉から訴訟に移行した場合も含む)には追加着手金30万円(税込33万円)が発生いたします。 ※不倫相手の(元)配偶者・自らの(元)配偶者の両方から慰謝料請求をされている場合など、紛争が二当事者間にとどまらない場合において、ともにご依頼をいただくときは2事件のご依頼となります。 |
【報酬金】
相手方の請求額から減ずることができた金額の28%(税込30.8%)
※交渉・裁判が終了し減額が実現できた時点で、その減額金額の多寡にかかわらず、報酬金は交渉または裁判で確定した金額を基準に上記割合に応じて発生します。 ※「相手方の請求額から減ずることができた金額の28%(税込30.8%)」の最低額は、交渉で解決した場合は40万円(税込44万円)、訴訟で解決した場合は50万円(税込55万円)とさせていただきます。 ※「相手方の請求額から減ずることができた金額」が300万円を超える場合には、300万円を超える金額に関する報酬金は減額分の28%(税込30.8%)ではなく18%(税込19.8%)で計算します。 ※交渉が決裂し相手方から裁判を起こされたときには、「相手方の請求額」は、交渉段階における相手方の請求額ではなく、裁判段階における相手方の請求額に変更となります(交渉段階も裁判段階も相手方の請求額が同じ場合には変更はありません)。 ※仮に相手方(慰謝料請求者)からの連絡が半年以上途絶えた場合には、相手方として金銭を請求する意思を失ったものとみなし、その段階でご依頼が終了となり、相手方請求額を0円に減じたものとして報酬金を計算します。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 |
不倫慰謝料を請求したい方
【着手金】
10万円(税込11万円)
※相手方の住所等の情報が不明なため、弁護士による特殊な調査を行う場合には、着手金として10万円(税込11万円)を加算します。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として20万円(税込22万円)を別途お支払いいただきます。 ※不倫相手・(元)配偶者の両方に対して慰謝料を請求する場合など、紛争が二当事者間にとどまらない場合において、ともにご依頼をいただくときは2事件のご依頼となります。 |
【報酬金】
交渉や訴訟などによって確定した金額の20%(税込22%)
※交渉・裁判が終了し金銭の支払いが確定した時点で、慰謝料額の多寡や支払いの実現の有無にかかわらず報酬金は上記割合に応じて発生します。 ※「交渉や訴訟などによって確定した金額の20%(税込22%)」の最低額は、交渉で解決した場合は30万円(税込33万円)、訴訟で解決した場合は40万円(税込44万円)とさせていただきます。 ※仮に相手方が求償権を放棄して解決に至った場合には、「交渉や訴訟などによって確定した金額」は実際に交渉や訴訟にて確定した金額の倍額とさせていただきます。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 |
サービス内容
不倫の慰謝料請求をしたい方、または慰謝料請求をされている方について、弁護士が代理人として交渉や訴訟提起などを行います。
なお、離婚に伴い配偶者に不倫の慰謝料請求をする場合または離婚に伴い配偶者から不倫の慰謝料請求をされた場合には、離婚フルサポートパック内で対応させていただきますので、別途、本プランをご依頼いただく必要はありません。
相続・遺言
相続調査お任せプラン
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
※本プランは「何の遺産があるか分からず方針を決められない」、「遺産が多ければ揉めると思うので遺産分割の依頼をしたいが、遺産が少なければ揉めないと思うので遺産分割協議書作成だけ依頼したい」、「預金の取引履歴を調べて使い込みが疑われるのであれば取り戻したい」など、まずは遺産調査等の調査から始めたいというご要望に応えられるプランです。 ※他の多くの法律事務所では相続調査のプランを設けていないため、調査を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当法律事務所では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。 ※本プランは、戸籍取得による相続人調査(合計5名まで、6名以降は1名につき1万円[税込1万1000円]追加)、預貯金・証券・保険の取引履歴・残高証明照会や不動産登記情報の確認による相続財産調査、公正証書遺言の存否の調査(口座数、銘柄数、契約数等で計算し合計10件まで、11件目以降は1件につき1万円[税込1万1000円]追加)が含まれているプランになります。 ※遺産不動産発見のための名寄帳取得、遺産不動産の価値把握等のための固定資産評価証明書取得、債務調査のための信用情報開示手続、医療記録の開示請求手続、税務申告書類の閲覧、弁護士会照会を用いた照会手続など若干特殊な調査を行う場合には、基本的な相続調査の調査量に応じて、場合によっては1件あたり2万円(税込2万2000円)の追加費用をいただく場合もあります。 ※各調査手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。 |
遺産分割フルサポートパック
【着手金】
無料
※遺産分割協議(交渉)からのご依頼でも遺産分割調停等の裁判所手続からのご依頼でも原則として着手金は無料とさせていただいております(他の法律事務所とご比較ください)。 ※本プランは遺産分割フルサポートパックですので、遺産分割協議がまとまらず遺産分割調停手続を行う場合でも、遺産分割調停がまとまらず遺産分割審判手続を行う場合でも追加着手金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では遺産分割調停に移行した段階や遺産分割審判に移行した段階でまとまった追加着手金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく追加着手金を不要としました)。ただし、使い込みを理由とした不当利得返還請求訴訟や審判前の保全処分など遺産分割調停や遺産分割審判以外の比較的特殊な手続を行う場合は別途ご依頼が必要になります。 ※相続人が多数存在する場合や遺産の内容が複雑な場合など複雑または特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により弁護士費用を決定させていただくこともあります。 |
【報酬金】
取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)
※「取得することで確定した最終的な財産総額」には争いが生じていなかった財産額も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。なお、「取得することで確定した最終的な財産総額」は相続税や当法人に支払う弁護士費用や実費等を控除する前の金額で計算します。 ※協議の結果、取得する財産額が確定したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、協議の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。 ※報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 |
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。 |
遺産手続お任せプラン(口座解約や名義変更等)
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
※本プランは、遺産分割が完了している場合や相続人全員が遺言の有効性に異論ない場合にご依頼をいただけるプランで、預貯金の解約・名義変更手続や証券・株式の名義変更手続、保険会社に対する保険金請求手続、自動車の名義変更手続(口座数、銘柄数、契約数等で計算し合計3件まで、4件目以降は1件につき5万円[税込5万5000円]追加)を弁護士にお任せいただけるプランです。他の多くの法律事務所では、このようなプランを設けず、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となり、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当法律事務所では本プランを独立して設けている関係で、弁護士で各手続について一括対応させていただきます。 ※不動産の名義変更手続については、司法書士事務所様の料金体系に基づく費用が別途発生することになりますが、必要であれば提携している司法書士事務所様を紹介させていただくことも可能です。 ※各手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。 |
遺留分フルサポートパック
【着手金】
無料
※遺留分を請求する方でも遺留分を請求された方でも、交渉段階からのご依頼でも調停や裁判といった裁判所手続からのご依頼でも、原則として着手金は無料とさせていただいております(他の法律事務所とご比較ください)。 ※本プランは遺留分フルサポートパックですので、交渉がまとまらず調停や裁判手続を行う場合でも調停がまとまらず裁判手続を行う場合でも追加着手金は発生せず、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります(他の法律事務所では調停に移行した段階や裁判に移行した段階でまとまった追加着手金が発生することがほとんどですが、分かりやすい料金体系にすべく追加着手金を不要としました)。 ※弁護士において相続調査や遺産手続を行う必要がある場合は、別途、相続調査お任せプランや遺産手続お任せプランをご依頼いただく必要があります。 ※弁護士において相続調査を行う必要がある場合は、別途、相続調査お任せプランをご依頼いただく必要があります。 ※当事者が多数存在する場合や遺産の内容が複雑な場合など複雑または特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により弁護士費用を決定させていただくこともあります。 |
【報酬金】
●遺留分を請求する側の場合
ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)
●遺留分を請求された側の場合
請求額から減額できた財産額の20%(税込22%)またはご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の3%(税込3.3%)のいずれか高い方
※遺留分を請求する側の場合、交渉や調停・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭等を引き渡すよう命じたときには、報酬金は、金銭等を実際に回収・取得した時点ではなく、交渉や調停・訴訟の終了時点(和解成立時点・調停成立時点または判決がなされた時点)で発生することになります。 ※報酬金の最低額は80万円(税込88万円)となります。 ※「ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額」には、遺言によって取得可能となっている財産や遺言をもとに既に名義変更が完了している財産も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額については協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。なお、「取得することで確定した最終的な財産総額」は相続税や当法人に支払う弁護士費用や実費等を控除する前の金額で計算します。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 |
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。 |
遺言無効確認
【着手金】
50万円(税込55万円)
※遺言が無効であることが確定した後に遺産分割を行う場合や、遺言が有効であることが確定した後に遺留分請求に移行した場合には、別途、遺産分割・遺留分請求のご依頼をいただく形になります。 |
【報酬金】
ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)
※遺言無効確認を請求する側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が無効であることが確定した場合に報酬金が発生し、遺言無効確認を請求された側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が有効であることが確定した場合に報酬金が発生します。 ※「ご依頼者様の法定相続分」を算定する際、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定している評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額が決定していない場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※「ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)」の最低額は50万円(税込55万円)となります。 ※ご依頼者様が法定相続人でない場合にはご依頼者様との協議により報酬金を決定させていただきます。 |
遺産分割協議書作成
【着手金】
遺産総額が5000万円未満の場合 | 15万円(税込16万5000円) |
遺産総額が5000万円以上の場合 | 20万円(税込22万円) |
※本プランには分割条件に関する交渉は含まれておりませんので、分割条件が概ね合意できている状態でご依頼いただくことになります。 ※遺産分割協議書には弁護士名は記載されず、各相続人の氏名のみが記載されることになります。 ※公正証書を作成する場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。 |
相続放棄
【着手金】
1名につき15万円(税込16万5000円)
※相続発生から既に3ヶ月以上経過しているときは、相続発生を知った時から3ヶ月以内である場合か、遺産や借金が全くないと思っていたものの後から遺産や借金があることが判明し判明から3ヶ月以内である場合に限りご依頼をいただくことが可能となり、その場合の着手金は1名につき25万円(税込27万5000円)となります。 ※相続放棄の期間伸長審判の申立て(相続放棄期間延長申請)を行う場合には、1名につき10万円(税込11万円)の着手金が追加となります(ただし、相続放棄の準備期間が足りないことを理由とする相続放棄期間延長申請はできかねますので、相続放棄期間の延長が認められなかった場合でも相続放棄が間に合う場合にのみご依頼をいただけます)。 |
限定承認
【着手金】
1名につき50万円(税込55万円)
成年後見申立て
【着手金】
40万円(税込44万円)
遺言書作成
【着手金】
簡易なもの | 10万円(税込11万円) |
複雑なもの | 遺言対象財産額の1%(税込1.1%)(最低額20万円[税込22万円]) |
※どのように遺産を分配するかなど遺言の内容についてはご依頼者様自身でお決めいただき、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに弊社にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくご依頼になります。 ※ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが望ましいかなどを弊社にて検討させていただく必要がある場合は、下記の遺言書作成コンサルティングを追加でご依頼いただく必要があります。 ※「遺言対象財産額」とは、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。 ※遺言を公正証書にする場合には、上記着手金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。 |
遺言書作成コンサルティング
【着手金】
通常の遺言内容 | 20万円(税込22万円) |
複雑な遺言内容 | 40万円(税込44万円) |
※どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを弊社にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただくご依頼になります。 ※最適な遺言の内容を検討させていただいた後に弊社にて遺言書を作成していくことになりますので、基本的には遺言書作成とあわせてご依頼をいただくことになります。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。 |
遺言執行
【着手金】
遺言執行対象財産額の2%(税込2.2%)(最低額30万円[税込33万円])
※「遺言執行対象財産額」は、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。 ※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただきます。 ※遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途、訴訟に関する着手金・報酬金をいただきます。 |
遺言書検認
【着手金】
15万円(税込16万5000円)
交通事故
弁護士費用特約が付いていない場合
保険会社より賠償金を提示される前にご依頼いただく場合
【着手金】
無料
【報酬金】
20万円(税込22万円)+獲得した賠償金の10%(税込11%)
※報酬金の合計額が獲得した賠償金額を上回る場合には、報酬金を賠償金額の限度とし、ご依頼者様がご自身の財布から弁護士費用を負担する必要がないようにさせていただきます。 ※弁護士費用特約が付いていない場合の物損事故や特に軽微な事故、自損事故、相手方が任意保険に加入していない事故、加害者の方からのご相談、特に複雑かつ困難な事件などについては、ご相談させていただいたうえ、着手金をいただくケースもあります(場合によっては、ご依頼をお受けできない場合もあります)。 ※交通事故紛争処理センターを利用する場合には、別途、報酬金に10万円(税込11万円)が加算されます。 ※訴訟を提起する場合には、別途、報酬金に20万円(税込22万円)が加算されます。 ※控訴・上告をする場合には、別途、それぞれ報酬金に20万円(税込22万円)が加算されます。 ※「獲得した賠償金」には、ご依頼いただく前から加害者側保険会社に前払いしてもらえることが決まっていた治療費(交渉開始時における既払治療費)は含まれません。 ※「獲得した賠償金の10%(税込11%)」の最低額は、交渉で解決した場合は20万円(税込22万円)、訴訟で解決した場合は30万円(税込33万円)とさせていただきます。 ※人身傷害補償保険金請求をする場合には、獲得金額の5%(税込5.5%)を報酬金とさせていただきます。 ※事件処理の実費(裁判所に支払う手数料や資料の取り寄せに要する費用など)については別途ご負担いただくことがあります。 ※重大事故に遭われた方については、弁護士費用をさらに減額させていただくプランを用意しておりますので、是非、専用のプランをご覧ください。 |
保険会社より賠償金を提示された後にご依頼いただく場合
【着手金】
無料
【報酬金】
20万円(税込22万円)+保険会社提示額より増加した額の20%(税込22%)
※報酬金の合計額が保険会社提示額より増加した額を上回る場合には、報酬金を増加額の限度とし、ご依頼者様がご自身の財布から弁護士費用を負担する必要がないようにさせていただきます。 ※弁護士費用特約が付いていない場合の物損事故や特に軽微な事故、自損事故、相手方が任意保険に加入していない事故、加害者の方からのご相談、特に複雑かつ困難な事件などについては、ご相談させていただいたうえ、着手金をいただくケースもあります(場合によっては、ご依頼をお受けできない場合もあります)。 ※交通事故紛争処理センターを利用する場合には、別途、報酬金に10万円(税込11万円)が加算されます。 ※訴訟を提起する場合には、別途、報酬金に20万円(税込22万円)が加算されます。 ※控訴・上告をする場合には、別途、それぞれ報酬金に20万円(税込22万円)が加算されます。 ※「保険会社提示額より増加した額の20%(税込22%)」の最低額は、交渉で解決した場合は20万円(税込22万円)、訴訟で解決した場合は30万円(税込33万円)とさせていただきます。 ※人身傷害補償保険金請求をする場合には、獲得金額の5%(税込5.5%)を報酬金とさせていただきます。 ※事件処理の実費(裁判所に支払う手数料や資料の取り寄せに要する費用など)についてはご負担いただくことがあります。 ※重大事故に遭われた方については、弁護士費用をさらに減額させていただくプランを用意しておりますので、是非、専用のプランをご覧ください。 |
重大事故に遭われた方向けの専用プラン(重大事故に遭われた方のための弁護士費用減額制度)
当事務所では、交通事故のなかでも特に重症事案について力を入れて取り組んでおり、また、後遺障害認定の獲得などにおいて多数の実績も有していることから、重大事故に遭われた方の経済的負担を少しでも軽減すべく、弁護士費用をさらに減額させていただいております。弁護士費用減額制度は、以下の場合に対象となります。
死亡事故、遷延性意識障害、脊髄損傷、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、び漫性軸索損傷、高次脳機能障害(5級以上)、手足切断、失明、不全損傷の被害に遭われた方、既に後遺障害等級1級~10級に認定された被害者の方
【法律相談】
何度でも無料
【着手金】
無料
【報酬金】
●保険会社に賠償金を提示される前にご依頼いただく場合
獲得した賠償金の8%(税込8.8%)
●保険会社に賠償金を提示された後にご依頼いただく場合
保険会社提示額より増加した額の18%(税込19.8%)
※交通事故紛争処理センターを利用する場合や訴訟を提起する場合、控訴・上告をする場合でも、着手金をお支払いいただくことや報酬金を増額することはありません。 ※事件処理の実費(裁判所に支払う手数料や資料の取り寄せに要する費用など)についてはご負担いただくことがあります。 |
弁護士費用特約が付いている場合
【法律相談】
無料
【ご依頼の費用】
無料
※ご加入の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をすることで最大で300万円まで保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。通常の交通事故において弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありませんので、基本的に費用負担なしで弁護士に依頼をすることが可能です。人身事故だけでなく物損事故でも利用でき、また、被害者の方だけでなく加害者の方も利用できることも多いです。 |
不動産
共有物分割(共有不動産の共有状態の解消)
共有者から共有持分を買い取り不動産を単独所有にするケース
【着手金】
無料
※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※共有者が複数人いるケースや共有不動産の売却が困難であるケースなど複雑または特殊な事情がある場合には、別途、弁護士費用について協議させていただきます。 |
【報酬金】
以下の①または②のいずれか高い方
①相手方の売却希望価格からの減額分の15%(税込16.5%)
②共有持分の取得価格の5%(税込5.5%)
※上記報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。 ※共有物の使用相当損害金の支払いが確定した場合には、支払われることが確定した金額の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
ご自身の共有持分を共有者または第三者に売却するケース
【着手金】
無料
※ご自身の共有持分を第三者に売却するケースには、共有不動産ごと第三者に任意売却してご自身の共有持分を換価するケースや、共有不動産を競売にかけてご自身の共有持分を換価するケースも含まれます。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※共有者が複数人いるケースや共有不動産の売却が困難であるケースなど複雑または特殊な事情がある場合には、別途、弁護士費用について協議させていただきます。 |
【報酬金】
共有持分の対価として受領することが確定した金額の5%(税込5.5%)
※上記報酬金の最低額は100万円(税込110万円)となります。 ※共有物の使用相当損害金の支払いが確定した場合には、支払われることが確定した金額の20%(税込22%)が報酬金として発生します。。 |
建物明渡請求(貸主側からのご依頼)
家賃滞納を理由とする建物明渡請求
【着手金】
25万円(税込27万5000円)
※本プランは賃貸物件を明渡してもらいたい賃貸物件のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態・手続が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります(上記着手金には第1審の訴訟手続費用、強制執行手続費用が含まれておりますので、それらの手続を行う際に、別途、弁護士費用が発生することはありません)。 ※本プランは既に3ヶ月分以上の家賃を理由なく滞納しているか、3ヶ月分以上の家賃を理由なく滞納する見込みがあるケースでご依頼をいただけるプランになるため、3ヶ月分以上の家賃を滞納する見込みがあるとはいえないケースや、貸主が修繕義務を果たしていないなど何らかの理由を主張したうえで家賃を支払わないケースについては、弁護士費用について別途協議をさせていただきます。 ※借主が複数人である場合、借主以外に占有者が存在する場合、商業テナントである場合など複雑または特殊な事情が存在する場合には、弁護士費用について別途協議させていただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
25万円(税込27万5000円)
※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
家賃滞納以外の借主の契約違反を理由とする建物明渡請求
【着手金】
20万円(税込22万円)
※本プランは建物を明渡してもらいたい建物のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※強制執行を申し立てる場合には、追加着手金として10万円(税込11万円)を別途お支払いいただきます。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
50万円(税込55万円)
※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
借主の契約違反を理由としない建物明渡請求(立退料が必要となるケース)
【着手金】
30万円(税込33万円)
※本プランは建物を明渡してもらいたい建物のオーナー様または管理者様からご依頼をいただくプランで、本プランには書面による借主への通知、建物明渡に向けた交渉、第1審の訴訟手続、建物明渡に向けた強制執行手続が含まれているため、イレギュラーな事態が生じない限り、建物の明渡が実現するまで本プラン内で一括してサポートをさせていただくことが可能になります。 ※訴訟を提起する場合(交渉から移行した場合も含む)には、追加着手金として30万円(税込33万円)を別途お支払いいただきます。 ※占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合には、着手金が10万円(税込11万円)加算になります。 ※強制執行を申し立てる場合には、追加着手金として10万円(税込11万円)を別途お支払いいただきます。 ※訴訟の中で滞納分の家賃を請求する場合は、別途、10万円(税込11万円)が追加着手金として発生します。 ※強制執行における執行官への納付金(建物であれば通常10万円前後)や残置物処理等にかかる費用(ワンルームで通常20万円前後)、占有移転禁止の仮処分の担保金が発生する場合は実費としてお客様にご負担をいただきます。 |
【報酬金】
50万円(税込55万円)
※報酬金は建物の明渡が実現した段階で発生します。 ※家賃の回収に成功した場合には、別途、回収した家賃の20%(税込22%)が報酬金として発生します。 |
立退料交渉(借主側からのご依頼)
【着手金】
無料
※交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)を別途お支払いいただきます。 |
【報酬金】
●立退料提示前のご依頼
支払われることが確定した立退料の20%(税込22%)
●立退料提示後のご依頼
20万円(税込22万円)+提示額より増加した額の20%(税込22%)
※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)になります。 |
企業法務
顧問契約
顧問契約プラン | プランA | プランB | プランC |
月上限活動時間 | 2時間 | 4時間 | 10時間 |
通常相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
優先相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急相談 | × | × | 〇 |
メール相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
社長のご家族の相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員・役員の相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
他士業紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
貴社へのご訪問 | × | 〇(3ヶ月に1回まで) | 〇(月に1回まで) |
簡易内容証明郵便作成 | × | 〇(月2通まで) | 〇(月5通まで) |
簡易契約書作成・チェック | 〇(月1通ずつまで) | 〇(月2通ずつまで) | 〇(合計月5通まで) |
着手金割引 | 10%(税込11%) | 20%(税込22%) | 30%(税込33%) |
報酬金割引 | 10%(税込11%) | 20%(税込22%) | 30%(税込33%) |
月額費用 | 30,000円(税込33,000円) | 50,000円(税込55,000円) | 100,000円(税込110,000円) |
●月上限活動時間 月の活動時間については、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。なお、相手方との交渉や裁判など民事紛争に関する業務や刑事事件対応に関する業務など非日常的・特殊な業務については顧問契約の範囲内では対応できない業務になりますので、別途、ご依頼をいただく必要があります(ただ、顧問契約を締結している法人様においては、ご依頼の費用について着手金割引・報酬金割引をさせていただきます)。 ●通常相談 通常1時間2万円(税込2万2000円)となっている法人様関係の法律相談につきまして、月上限活動時間の範囲で無料で行うことができます。 ●優先相談 顧問契約を締結していない方と比較して、事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。貴重なお時間を無駄にすることなく、本業に専念できます。 ●電話相談 顧問契約を締結されていない方の場合、お電話でのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来初時間や待ち時間を節約し、本業に専念することができます。 ●緊急相談 夜間や休日など、事務所の通常業務時間外で対応が可能となります。トラブルが発生した後、すぐにご相談をお受けし、素早い解決をサポートいたします。 ●メール相談 顧問契約を締結されていない方の場合、メールでのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来所時間、待ち時間を節約し、本業に専念することができます。 ●社長のご家族の相談 顧問先経営者様のご家族の法律相談につきましても、月上限活動時間内であれば無料で対応させていただきます。 ●従業員・役員の相談 顧問先企業様の従業員・役員の方の個別の法律相談にも対応いたします。月上限活動時間内であれば、相談料は無料となります(ただし、労働問題など顧問先企業様との利害対立が生じるケースなどは対応できないこともあります)。 ●顧問弁護士表示 当事務所が顧問弁護士となっていることを役員様や従業員の方の名刺、パンフレットなどに掲示し、外部に表示いただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先や顧客・金融機関の信頼が増したり、違法要求等を牽制することもできます。 ●他士業紹介 当事務所が税理士などの他士業の専門家をご紹介することが可能です。当事務所を通じ、多くの他士業の方などと繋がりを持つことができます。 ●貴社へのご訪問 顧問担当の弁護士が訪問し、法律問題についてヒアリング・相談を実施いたします。実情を把握した上での法的アドバイスが可能です。 ●簡易内容証明郵便作成 売掛金請求等の簡易な金銭請求などについて内容証明郵便を作成いたします。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成費用を支払う必要がありません。 ●簡易契約書の作成・チェック 定型的で分量が多量でない日本語の契約書(A4用紙5枚以内を想定)の作成・チェックを行います。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成・チェック費用を支払う必要がありません。 ●着手金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に着手金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。 ●報酬金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に報酬金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。 |
契約書作成
【着手金】
簡易なもの | 取引金額 | 手数料の金額 |
1000万円未満のもの | 10万円(税込11万円) | |
1000万円以上1億円未満のもの | 20万円(税込22万円) | |
1億円以上のもの | 30万円(税込33万円) | |
複雑なもの | 1000万円未満のもの | 20万円(税込22万円) |
1000万円以上1億円未満のもの | 40万円(税込44万円) | |
1億円以上のもの | 60万円(税込66万円) |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただきます。 ※公正証書を作成する場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。 |
内容証明作成
【着手金】
簡易なもの | 3万円(税込3万3000円) |
複雑なもの | 5万円(税込5万5000円) |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により費用を決定させていただきます。 ※内容証明の送付のみでは解決に至らない可能性が高い事件については、内容証明の作成のみのご依頼はお受けできない場合もあります。 |
風評被害対応・インターネット上の誹謗中傷
投稿削除
【着手金】
交渉 | 20万円(税込22万円) | |
仮処分 | 30万円(税込33万円) | |
訴訟 | 40万円(税込44万円) |
※交渉については1サイト5記事以内、仮処分や訴訟については1申立てにおける着手金となっており、それを超える場合には追加料金が発生いたします。 ※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。 ※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。 |
投稿者特定(発信者情報開示請求)
【着手金】
仮処分 | 40万円(税込44万円) | |
訴訟 | 40万円(税込44万円) |
※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。 ※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。 |
投稿者に対する損害賠償請求
【着手金】
20万円(税込22万円)
※投稿者に対する損害賠償請求を行うには、基本的に投稿者の特定手続(発信者情報開示請求)が必要になります。 ※交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)をいただくことになります。 ※控訴や上告をした場合には改めて20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。 |
【報酬金】
支払われることが確定した金額の20%(税込22%)
※交渉の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。 ※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)となります。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 ※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。 ※訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。 |
刑事告訴
【着手金】
30万円(税込33万円)
【報酬金】
30万円(税込33万円)
※報酬金は告訴が受理された場合または捜査機関の捜査が開始された場合に発生します。 |
民事事件一般
【着手金】
金銭を請求する側の場合 | 請求金額の10%(税込11%) |
金銭を請求された側の場合 | 請求された金額の10%(税込11%) |
※着手金の最低額は30万円(税込33万円)となります。 ※交渉を行った期間が通じて6ヶ月を超え、長期にわたる交渉となった場合には、6ヶ月を経過するごとに追加着手金30万円(税込33万円)が発生します(ただ、交渉成立の見込みがなくなった段階で裁判等の手続に移行することが通常ですので、6ヶ月を超えて交渉が継続することは多くはありません)。 ※控訴や上告をする場合には改めて着手金をいただくことになります。 |
【報酬金】
金銭を請求する側の場合 | 支払われることが確定した金額の20%(税込22%) |
金銭を請求された側の場合 | 請求額から減額した金額の20%(税込22%) |
※報酬金の最低額は40万円(税込44万円)となります。 ※金銭を請求する側の場合において、交渉や調停の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉・調停の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。 ※公正証書を作成する場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。 ※金銭を請求する側の場合において、訴訟や審判の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟・審判の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。 ※金銭を請求された側の場合において、仮に相手方(請求者)からの連絡が半年以上途絶えた場合には、相手方として金銭を請求する意思を失ったものとみなし、その段階でご依頼が終了となり、相手方請求額を0円に減じたものとして報酬金を計算します。 ※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。 |
【裁判所手続日当】
5万円(税込5万5000円)/1回
※ご依頼が協議でなく調停・審判・裁判といった裁判所の手続に移行した場合、調停・審判・裁判等が1回開かれるごと(裁判所に出頭せずに電話会議やWEB会議を行う場合や書面のみ提出する場合、調査手続等で裁判所に出頭する場合も含む)に5万円(税込5万5000円)の日当が発生いたします。裁判所手続日当については原則としてご依頼終了時にご精算いただければ足りますが、裁判所の手続が比較的長期にわたる場合は、5回分の日当が累積した時点で日当をご精算いただく場合もあります。 |
タイムチャージ制(時間制報酬)
通常の案件 | 2万円(税込2万2000円)/1時間 |
複雑または特殊な案件 | 3万円(税込3万3000円)/1時間 |
※金銭を請求する又は金銭を請求されたケースでなく弁護士の行った業務の成果を金額に換算することが難しい場合や、どの時点又はどのような場合に弁護士の業務が成功したといえるか判別が難しい場合、ご依頼がどのような方向に進みどの程度の期間がかかるか予測し難い場合、そもそも紛争解決に関するご依頼でない場合など、着手金・報酬金(成功報酬)という形で弁護士費用を設定することが困難な場合においては、タイムチャージ制(時間制報酬)にて弁護士費用を算定させていただく場合があります。 ※顧問契約を締結している法人様から月の上限活動時間を超えてご依頼をいただく場合には、タイムチャージ制(時間制報酬)で弁護士費用を計算させていただきます。ただ、契約書作成、内容証明作成などのご依頼をいただく場合には、ご依頼内容に応じた料金表に基づき弁護士費用を計算することもあり得ます。 ※タイムチャージ制における時間については、ご依頼をいただき、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。 ※法律事務の処理において、印紙、郵券、交通費、各書類の取寄費などの実費を負担することが必要になる場合には、弁護士費用とは別に実費をいただくことがあります。 |
民事保全命令申立て
【着手金】
保全の目的とした債権の金額の5%(税込5.5%)
※着手金の最低額は20万円(税込22万円)となります。 ※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。 ※担保(保証金)などの実費は別途ご負担いただきます。 |
【報酬金】
保全が成功した金額の5%(税込5.5%)
※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)となります。 ※民事保全命令によって訴訟を行わなくとも目的が達成された場合には、報酬金の計算は訴訟の報酬金と同様に計算いたします。 |
民事執行
【着手金】
回収する金額の5%(税込5.5%)
※着手金の最低額は20万円(税込22万円)となります。 ※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。 ※裁判所に納める費用などの実費は別途ご負担いただきます。 |
【報酬金】
回収額の5%(税込5.5%)
※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)となります。 |
補足説明
●「着手金」とは、ご依頼時にお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)にかかわらずご返金することができない弁護士報酬です。
●「報酬金」とは、不起訴処分や刑事裁判で判決が下った場合など事件が終了した時点でお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)によって金額が変動する弁護士報酬です。
●交渉や裁判などによりドアtoドアで往復1時間半を超える移動を行う場合には、本来の弁護士費用のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに下記の表のとおり出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。ただし、往復6時間を超える特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。
往復1時間半~2時間半 | 1回1万円(税込1万1000円) |
往復2時間半~4時間 | 1回3万円(税込3万3000円) |
往復4時間~6時間 | 1回5万円(税込5万5000円) |